○いの町要保護児童対策地域協議会運営要綱

令和7年9月30日

告示第136号

(目的)

第1条 いの町の要保護児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第2項に規定する「要保護児童等」をいう。以下同じ。)の早期発見や適切な保護並びに適切な支援を図ることを目的とし、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

(組織)

第2条 協議会は、別表第1に掲げる機関、団体等で構成する。

(調整機関)

第3条 法第25条の2第4項の規定により、協議会の調整機関は、いの町こども家庭センターとする。

(運営)

第4条 協議会を効率的かつ円滑に運営するため次の会議を置く。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別ケース検討会議

(代表者会議)

第5条 別表第2の関係機関、団体等の代表者からなる代表者会議を設置し、要保護児童対策全般について情報交換、実務者会議からの活動状況の報告と評価について協議する。

2 代表者会議は、調整機関の長が招集する。

3 調整機関の長は、必要と認められるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(実務者会議)

第6条 別表第2の関係機関、団体等の実務者からなる実務者会議を設置し、代表者会議への報告・要保護児童等の実態把握・情報交換・要保護児童対策を推進するための研修や啓発活動を行う。

2 実務者会議は調整機関の長が招集する。

3 調整機関の長は、必要と認められるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(個別ケース検討会議)

第7条 必要に応じて第2条に掲げる関係機関、団体等から関わりのある者をもって個別ケース検討会議を設置し、相談や通告のあった事例について、具体的な情報交換や援助方法等について協議する。

2 個別ケース検討会議は調整機関の長が招集する。

(関係機関等に対する協力要請)

第8条 協議会は法第25条の3第1項の規定により、情報の交換及び協議を行うため必要があると認める時は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定により、各会議及びこの活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。またその職を退いたあとも同様とする。

(罰則)

第10条 前条の義務に違反した者は法第61条の3の規定による。

(会議の公開・非公開)

第11条 会議は、原則公開とする。ただし、個人が特定される会議内容が想定される場合は、個人情報保護のため非公開とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年9月30日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

関係機関等

地方公共団体

(法第25条の5第1号)

高知県中央児童相談所

高知県中央西福祉保健所

高知県女性相談支援センター

高知県教育委員会

土佐警察署

いの町こども家庭センター

いの町教育委員会

いの町吾北総合支所住民福祉課

いの町本川総合支所住民福祉課

いの町立伊野小学校

いの町立川内小学校

いの町立伊野南小学校

いの町立枝川小学校

いの町立神谷小学校

いの町立吾北小学校

いの町立長沢小学校

いの町立伊野中学校

いの町立神谷中学校

いの町立伊野南中学校

いの町立吾北中学校

いの町立本川中学校

いの町立伊野幼稚園

いの町教育支援センター

いの町教育研究所

いの町子育て支援センター

いの町立八田保育園

いの町立川内保育園

いの町立天神保育園

いの町立神谷保育園

いの町立本川へき地保育園

いの町立幼保連携型認定こども園えだがわ

いの町立幼保連携型認定こども園ごほく

高知地方法務局

仁淀消防組合

その他必町長が必要と認める地方公共団体

法人

(法第25条の5第2号)

児童家庭支援センターひだまり

児童家庭支援センターみその

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

社会福祉法人伊野厚生事業協会伊野保育園

社会福祉法人はってん福祉会あいの保育園

その他町長が必要と認める法人

町長が指定する者

(法第25条の5第3号)

いの医師団

北仁淀保護区保護司会

いの町人権擁護委員の会

いの町民生委員児童委員協議会連合会

その他町長が必要と認める者

別表第2(第5条、第6条関係)

関係機関名称等

代表者会議

実務者会議

高知県中央児童相談所

所長

地区担当児童福祉司

高知県中央西福祉保健所

母子児童担当者

高知県女性相談支援センター

実務者の代表

高知県教育委員会

人権教育・児童生徒課長

指導主事、SSW

土佐警察署

署長

実務者の代表

いの町こども家庭センター

センター長

いの町教育委員会

教育長

いの町立小中学校

校長会を代表する者

いの町教育支援センター

所長

いの町教育研究所

いの町子育て支援センター

教育次長

いの町立幼稚園

園長会を代表する者

いの町内保育園

いの町立認定こども園

いの町ほけん福祉課

課長

吾北総合支所住民福祉課

本川総合支所住民福祉課

児童家庭支援センターひだまり

所長

児童家庭支援センターみその

センター長

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

会長

いの医師団

医師団を代表する者


いの町人権擁護委員の会

代表者

実務者の代表

北仁淀保護区保護司会

保護司会を代表する者


いの町民生委員児童委員協議会連合会

会長

主任児童委員の代表

高知地方法務局

人権擁護課長


仁淀消防組合

消防長


高知保護観察所

所長

実務者の代表

いの町要保護児童対策地域協議会運営要綱

令和7年9月30日 告示第136号

(令和7年9月30日施行)