○いの町がん患者アピアランスケア支援事業費補助金交付要綱
令和7年10月1日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん治療における薬物療法又は放射線療法による脱毛、手術療法による乳房切除等のがん治療による外見変貌を補完する補整具(以下「補整具」という。)の購入費用を補助することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就学、就労等の社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図るため、いの町がん患者アピアランスケア支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第5条第1項の申請の日において本町に住所を有する者
(2) がんと診断され、薬物療法、放射線療法、手術療法等によるがん治療を受けた者又は現に受けている者
(3) 前号に規定するがん治療により脱毛し、又は乳房を切除したため、補整具を購入した者
(4) この要綱による補助金の交付を受ける補整具について、他の補助金等を受けていない者
(5) 町税を滞納していない者
(6) いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条に規定する暴力団員等でない者
(補助対象経費及び補助基準額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が次に掲げる補整具の購入に要した費用(消費税及び地方消費税額を含む。)とする。ただし、購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用、付属品、ケア用品等の購入費用及び文書料等については、補助金の交付の対象としない。
(1) ウィッグ(がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用する全頭用及び部分用ウィッグをいいウィッグ装着に必要な頭皮保護用のネットを含む。)
(2) 乳房補整具(がん治療に伴う外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着、人工乳房等の胸部補整具及び乳がん用バスタイムカバー(入浴着)をいう。)
2 補助基準額は、補整具を購入した個数にかかわらず、1人につき2万円を上限とする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助基準額を限度として予算の範囲内において、町長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補整具を購入した日の属する年度内に、補助金交付申請兼請求書(様式第1号。以下「申請兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難と町長が認める場合には、翌年度に申請することができる。
(1) 第3条第1項各号に掲げる補整具の購入に係る領収書の原本(購入者名、品名、金額等の記載のあるものに限る。)
(2) 治療計画書、化学療法説明書、診断書等のがんの治療を受けていることを証明する書類
(3) 現住所及び生年月日が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、補整具を複数購入した費用を合計して行うことができるものとし、当該申請は1人につき1回とする。
3 第1項の申請期限は、補整具を購入した日から1年を経過した日とする。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定により補助金の交付決定を行った場合において、申請兼請求書の振込先口座等の記載の不備による振込不能等のため当該申請者に補助金の支払いができず、確認等に努めたにもかかわらず当該請求があった年度の翌年度の4月20日までに申請兼請求書の補正が行われなかったときは、当該請求が取り下げられたものとみなす。
(補助金の交付決定の取消し)
第7条 町長は、補助利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 第2条第6号に該当することとなったとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しをしたときは、所定の補助金交付決定取消通知書により利用者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(調査等)
第9条 町長は、補助金の適正な交付を確保するために必要な限度において、補助利用者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和7年10月1日から施行し、令和7年10月1日から適用する。
2 この要綱の規定は、令和7年10月1日以降に購入する補整具から適用する。


