○いの町お試し暮らし滞在費補助金交付要綱
令和7年9月11日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定の基づき、いの町お試し暮らし滞在費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、町内への移住及び定住の促進を図るため、移住希望者の町内での宿泊費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 高知県以外に住所を有する者
(2) 町への移住を目的とする活動のために、町内に1日以上宿泊する者
(3) いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第8条第1号に規定する者でない者
(1) 町内で住居を探す活動
(2) 町内で仕事を探す活動
(3) 町の移住体験ツアーに参加する活動
(4) 移住活動の一つとして町の文化や歴史、風土、気候を知るための活動
(補助金額等)
第5条 1泊当たりの補助金の額は、前条の補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨てる。)と5,000円を比較していずれか少ない方の額とし、連泊する場合は、1人あたり10,000円を上限とする。
2 補助金の交付は、1世帯当たり1回とし、4人を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、宿泊開始日の14日前までにいの町お試し暮らし滞在費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該申請者に通知するものとする。
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、いの町お試し暮らし滞在費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、補助事業終了の翌日から起算して30日以内又は当該補助事業が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 規則及び要綱に違反したとき。
(2) 不正の行為があったとき。
(3) 前2項に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める
附則
1 この要綱は、令和7年9月11日から施行する。
2 この要綱は、令和10年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第12条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
施設名 | 住所 |
グリーン・パークほどの | いの町清水上分937番地8 |
木の根ふれあいの森 | いの町戸中171番地 |
山荘しらさ | いの町寺川175番地 |
道の駅「木の香」 | いの町桑瀬225番地 |






