○いの町若者就業・定住促進事業奨励金交付要綱

令和7年4月24日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若者の就業促進と人材確保、定住促進を図ることを目的として、町内に定住し、町内又は町外において就職若しくは起業した者に対し予算の範囲内で、いの町若者就業・定住促進事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住者 いの町に住民登録をし、かつ、町内に生活の本拠を置き10年以上継続して居住する意思がある者。

(2) 起業 町内において新たに事業を起こすことをいう。ただし、フランチャイズ店、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に該当するもの又は公序良俗に反する事業は除く。

(交付対象者)

第3条 次の各号に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付する。

(1) 当奨励金交付申請時において、34歳以下の定住者であること。

(2) 就職若しくは起業して1年を経過し、3年が経過しない者。

(3) 就職については雇用期間が1年以上(1年以上の雇用の見込み及び期間の定めがない場合を含む)で、所定労働時間が週30時間以上であること。

(4) いの町税の滞納がないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(6) 公務員でないこと。

(7) 過去に本奨励金の交付申請を受けていないこと。

(対象事業所の要件)

第4条 交付対象者が就職した場合における対象事業所の要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法人格を有していること。

(2) 個人事業所で雇用保険制度に加入している事業所であること。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、交付対象者1人につき別表のとおりとし、その適用は、交付対象者1人につき1回限りとする。ただし、予算の範囲内で交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いの町若者就業・定住促進事業奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。受付期間は当該年度の6月2日から1月31日までとする。

(1) 住民票の写し ※ただし、いの町若者就業・定住促進事業奨励金交付にかかる同意書(様式第2号)を提出した場合省略可

(2) いの町の完納証明書 ※ただし、いの町若者就業・定住促進事業奨励金交付にかかる同意書(様式第2号)を提出した場合省略可

(3) 在職証明書(様式第3号)

(4) 起業したことを証明する書類

(5) いの町若者就業・定住促進事業奨励金交付にかかる同意書(様式第2号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は書面の提出又は町長が確認できる画像等の電子データの提出により行うものとする。

(奨励金の交付決定)

第7条 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、いの町若者就業・定住促進事業奨励金決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前条第1項の本文に規定する受付期間中に申請があった奨励金交付申請額の合計額が予算の額を超過した場合は、申請内容が適正であると認めた者のうちから、抽選により交付対象者を決定するものとする。

(奨励金の請求及び交付)

第8条 交付対象者は、前条第1項の通知を受けた場合は、速やかにいの町若者就業・定住促進事業奨励金交付請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、交付対象者から前項の請求書の提出があったときは、審査のうえ速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) 奨励金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しを行う場合は、いの町若者就業・定住促進事業奨励金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(奨励金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により本奨励金の交付決定を取り消した場合において、既に本奨励金を交付しているときは、期限を定めて、いの町若者就業・定住促進事業奨励金返還命令書(様式第7号)により本奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(報告等)

第11条 町長は、奨励金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月24日から施行する。

(令和7年6月11日告示第103号)

この告示は、令和7年6月11日から施行し、令和7年4月24日から適用する。

別表(第5条関係)

種別

主な対象要件※

補助金額

一般枠

いの町の住民基本台帳に登録し、現に居住している者であって、継続して10年以上定住する意思があり町内事業所へ就職又は起業した者

10万円

地域町内枠

一般枠に該当するもので、かつ、吾北地区又は本川地区に居住若しくは就職又は起業した者

16万円

一般町外枠

いの町の住民基本台帳に登録し、現に居住している者であって、継続して10年以上定住する意思があり町外事業所へ就職又は起業した者

5万円

地域町外枠

一般町外枠に該当するもので、かつ、吾北地区又は本川地区に居住するもの

8万円

※上記の要件の他、第3条に定める補助金交付対象要件を満たす者であること。

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いの町若者就業・定住促進事業奨励金交付要綱

令和7年4月24日 告示第72号

(令和7年6月11日施行)