○いの町帯状疱疹予防接種自己負担金免除証明取扱要綱

令和7年4月16日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町が実施する帯状疱疹の予防接種の免除に関する証明書(以下「証明書」という。)の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 証明書の交付の対象者は、本町に住所を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する帯状疱疹の予防接種の対象者のうち、接種日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者とする。

(申請)

第3条 証明書の交付を受けようとする者は、帯状疱疹予防接種自己負担金免除証明交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請ができる者は、本人又は本人から委任を受けているものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(証明書の交付)

第4条 町長は前条の申請があった場合は、これを速やかに審査し、適当と認めたときは自己負担金免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(証明書の有効期限)

第5条 証明書の有効期限は、当該証明書の交付日の属する年度の末日とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、証明書の取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月16日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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いの町帯状疱疹予防接種自己負担金免除証明取扱要綱

令和7年4月16日 告示第57号

(令和7年4月16日施行)