○いの町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年5月13日

告示第88号

(趣旨)

第1条 本町は、妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産、育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)を実施するものとし、その実施については、この要綱の定めるところによる。

(実施内容)

第2条 相談支援事業は、身体的、精神的及び経済的な面で、妊婦への支援を総合的に行う観点から、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する妊婦のための支援給付と効果的に組み合わせて切れ目なく実施することとし、必要な情報提供や相談に応じるとともに、ニーズに応じて必要な支援につなげるための面談等を実施するものとする。

(実施時期)

第3条 相談支援事業における面談等は、子ども・子育て支援法第10条の9第1項の規定による妊婦給付認定の申請時並びに出産前及び出産後の適当な時期に実施するものとする。

2 前項に規定する時期に実施する面談等のほか、出生した子が概ね2歳になるまでの期間においては、随時、相談対応を実施するものとする。

(実施方法)

第4条 相談支援事業における面談等の実施方法は、妊婦の心身の状況を把握するため、対面での面談を基本とする。ただし、妊婦等が体調不良等により療養中の場合又は里帰り等により遠隔地に一時居住している場合は、デジタル技術を活用した面談を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する方法が妊婦等の状況により著しく困難である場合には、電話その他の面談に準ずる方法によることができる。

(実施対象者)

第5条 相談支援事業の対象者は、妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに町長が相談支援事業による支援が必要と認める者とする。

(実施体制)

第6条 相談支援事業における面談等を行う者は、保健師等の専門職とする。

(実施記録の管理)

第7条 相談支援事業における面談等の記録は、適切に管理しなければならない。

(実施に当たっての留意事項)

第8条 相談支援事業の実施に当たっては、デジタル技術の活用によるアプリケーション等による情報発信や利用者へのアンケート、適時必要な相談対応その他の対象者のニーズに応じた伴走型相談支援に資する取組を実施するよう努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和7年5月13日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

いの町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年5月13日 告示第88号

(令和7年5月13日施行)