○いの町固定資産評価員に関する訓令
令和7年3月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第404条、第405条及びいの町税条例(平成16年いの町条例第85号)第76条、いの町税条例施行規則(平成16年いの町規則第50号。以下「規則」という。)第4条に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評価員の選任等)
第2条 町長は、固定資産税を課される固定資産が少ないため評価員を設置する必要性に乏しいと認める場合においては、自ら評価員の職務を行うことができる。
(評価員の職務等)
第3条 評価員は、町長の指揮を受けて固定資産税を適正に評価し、かつ、町長が行う価格の決定を補助するため次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 固定資産の実地調査に関すること
(2) 固定資産評価調書の作成に関すること
(3) 固定資産価格決定の補助に関すること
(4) その他固定資産評価の事務に関し必要なこと
(固定資産評価補助員)
第4条 町長は、法第405条の規定により評価員の職務を補助させるために固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置く。
2 前項の補助員は、固定資産評価事務に従事する職員をもってこれに充てる。
(補助員の職務等)
第5条 補助員は、評価員の命を受けて評価事務に従事する。
(補助員の専決)
第6条 評価員は、必要と認める補助員にその職務の一部を専決させることができる。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。