○いの町委託業務における総合評価方式取扱要綱
令和7年3月14日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、いの町が発注する委託業務について、総合評価方式による競争入札を行うために必要な事項を定める。
(総合評価方式による競争入札)
第2条 総合評価方式は、委託業務の特性(規模、内容等)に応じて適用するものとし、原則、次の委託業務に適用する。ただし、委託対象金額は消費税額及び地方消費税額を含んだ金額とする。
(1) 測量業務 委託対象金額が1,500万円以上
(2) 土木関係建設コンサルタント業務 委託対象金額が1,500万円以上
(3) 地質調査業務 委託対象金額が500万円以上
(4) 上記以外の業務 町長が必要と認めるもの
(総合評価方式の方法)
第3条 総合評価方式の施行は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定に基づくものとし、価格以外の評価として企業の施工能力及び配置予定技術者の能力その他必要と認められる事項の評価を行う。
2 前項の評価は別記に定める総合評価方式評価基準により発注業務に応じて定めるものとし、当該評価点(以下「技術等評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除して評価値を算定し(小数点以下第5位以下切捨)、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、かつ評価値の最も高い者を落札者とする。
3 評価値の最も高い者が2者以上あるときの落札者は、くじ引きにより決定する。
4 第2項の規定にかかわらず、入札価格が失格基準価格を下回る者については、施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき落札者としない。
5 失格基準価格は、必要に応じて予定価格の10分の6から10分の8.5の額の範囲内で定めることができる。
(一般競争入札の公告)
第4条 総合評価方式による一般競争入札を行うときの入札公告の様式は、別紙1のとおりとする。
2 入札公告は、管財契約課で頒布するとともに、いの町ホームページへ登載する。
3 総合評価方式による一般競争入札に参加する者は、当該入札公告に定める入札参加申請を行わなければならない。
(指名競争入札の指名通知)
第5条 総合評価方式による指名競争入札を行うときの指名通知の様式は、別紙2のとおりとする。
2 総合評価方式による指名競争入札に参加する者は、別紙2に定める様式により技術等評価点のための届出書等を提出しなければならない。
3 前項の届出書の提出がない入札参加者の行った入札は、無効とする。
(入札結果の公表)
第6条 総合評価方式により落札者が決定されたときは、別紙3にまとめて管財契約課に備え置き閲覧の方式により公表する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、総合評価方式の施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別記
総合評価方式評価基準
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 | 配点 | |
企業の履行能力 | 同種業務の履行実績 | 同種業務の履行実績(過去15年及び当該年度) | A いの町及び高知県の発注業務で実績4件以上 | 30/30 |
B いの町及び高知県の発注業務で実績1件以上4件未満 | 15/30 | |||
C いの町及び高知県の発注業務で実績無し | 0/30 | |||
災害時等の地域貢献 | 入札参加申請日又は指名通知日現在において、いの町と災害時の応急対策活動協力に関する協定を締結している団体の構成員の有無 | A 防災協定を締結した団体の構成員 有り | 10/10 | |
B 防災協定を締結した団体の構成員 無し | 0/10 | |||
地理的条件 | 入札参加申請日又は指名通知日現在における、いの町内の主たる営業所の有無 | A いの町内に主たる営業所 有り | 10/10 | |
B いの町内に主たる営業所 無し | 0/10 | |||
配置予定技術者の能力 | 同種業務の履行実績 | 管理技術者・照査技術者としての履行従事の有無(過去15年及び当該年度) | A いの町及び高知県の発注業務で実績4件以上 | 30/30 |
B いの町及び高知県の発注業務で実績1件以上4件未満 | 15/30 | |||
C いの町及び高知県の発注業務で実績無し | 0/30 | |||
配置予定技術者の保有資格 | 管理技術者の保有資格 | A 技術士またはRCCMの資格を有する | 10/10 | |
B 資格なし | 0/10 | |||
照査技術者の保有資格 | A 技術士またはRCCMの資格を有する | 10/10 | ||
B 資格なし | 0/10 | |||
合計 | 100/100 |