○いの町総合保健福祉センター防犯カメラ管理運用規程
令和7年3月7日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、いの町総合保健福祉センター(以下「センター」という。)に、犯罪等の未然防止を目的として設置する防犯カメラ(以下「防犯カメラ」)について、その管理運用に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として特定の場所を継続して画像として記録するカメラで、撮影装置、画像表示装置、画像記録装置及び関連装置で構成されるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別することができるものをいう。
(設置者)
第3条 防犯カメラの設置者は、町長とする。
(管理責任者)
第4条 町長は、防犯カメラの管理及び運用を適切に行うため、管理責任者を置くものとし、ほけん福祉課長をもって充てる。
(取扱者)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの操作及び画像の取扱いを行う取扱者を指定し、原則として管理責任者及び取扱者(以下「管理責任者等」という。)以外の防犯カメラ及び画像の取扱いを禁止するものとする。
(職員施設の措置)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、センターの宿日直業務を受託する事業者に防犯カメラの運用に関する事務の一部を、行わせることができる。
(設置)
第7条 管理責任者等は、防犯カメラの設置及び運用にあたっては、犯罪防止効果を高めるとともに、不必要な個人の画像の撮影を防ぐために、次の措置を講ずるものとする。
(1) 撮影範囲は、防犯上必要な範囲に限るよう努めるものとする。
(2) 設置区域の入口やその区域内の見やすい場所に、防犯カメラが作動している旨を表示する。
(画像の管理)
第8条 管理責任者等は、画像の紛失、盗難等を防止するため、画像記録装置その他の画像を記録した媒体を容易に取外しできない状態で管理しなければならない。
(画像の保存期間等)
第9条 画像の保存期間は、撮影した日の翌日から起算して30日以内とし、その期間は、管理責任者が定めるものとする。
2 前項に定める画像の保存期間が経過した画像は、防犯カメラ内のソフトウェア等により、新たに撮影した画像の上書き記録等を行い、画像を容易に復元できない状態にするものとする。
(画像の目的外利用等の制限)
第10条 管理責任者等は、画像を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合
(2) 町民等の生命、身体及び財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(3) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合
(4) 公金の管理に必要性が認められた場合
(5) その他、捜査機関等の要望を受けるなど、特別な事情により提供の必要性があると認められた場合
(苦情等の処理)
第11条 町長及び管理責任者等は、その取り扱う防犯カメラの設置及び管理等に関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、令和7年3月7日から施行する。