○いの町自衛官募集相談員委嘱事務取扱要領

令和6年10月31日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要領は、自衛官募集相談員(以下「相談員」という)に対して町長が事務の一部を委嘱すること及び町長が委嘱した相談員の身分を明確にすることを目的とする。

(相談員)

第2条 相談員とは、自衛隊入隊志願者に関する情報の提供並びに自衛官募集のための一般及び個別的な広報について援助及び協力を業務とし、自衛隊高知地方協力本部長及び町長から委嘱された者をいう。

(相談員への委嘱)

第3条 町長は、相談員に当該個人の厚意に基づいて町長が行う自衛官募集事務の一部を委嘱することができる。

(相談員の身分等)

第4条 委嘱された相談員には、本町非常勤職員の身分を付与しない。

2 相談員に対しての報酬・謝金等は支給しない。

(委嘱状の交付)

第5条 町長は、第3条の規定により、相談員に対して委嘱状を交付する場合は、自衛隊高知地方協力本部長と連名で当該相談員に委嘱状を交付する。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、事務の委嘱に関し必要な事項は、自衛隊高知地方協力本部と協議のうえ、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年10月31日から施行する。

いの町自衛官募集相談員委嘱事務取扱要領

令和6年10月31日 訓令第22号

(令和6年10月31日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
令和6年10月31日 訓令第22号