○いの町保育所等における安全対策事業費補助金交付要綱
令和7年3月20日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町保育所等における安全対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、保育所等の子どもの安全・安心を確保するため、午睡時の事故防止に向けた民営保育所等の取組を支援することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、民営保育所等とは、町内に所在する事業所であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 私立保育所
(2) 家庭的保育事業所
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、民営保育所等(以下「補助事業者」という。)が実施する次の事業とする。
(1) 睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(補助事業の変更)
第8条 補助事業者は、申請内容の変更(中止及び廃止を含む。)をしようとするときは、補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付して、町長が定める期日までに申請するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業が完了し、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日から起算して1箇月以内に町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、速やかに当該補助事業を検査し、又は確認し、補助金の額を確定した後に交付するものとする。
2 補助事業者は、当該補助事業の補助金を受ける場合は、補助金請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。
(検査等)
第11条 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の使途について指示をし、関係書類の提出を求め、又はその状況を検査することができる。
(交付金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(書類等の整備)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
1施設当たり 500,000円 | 睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等に係る経費 | 3/4 |