○いの町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付要綱

令和7年3月20日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助事業)

第2条 町は、私立保育所(以下「補助事業者」という。)において、保育業務のICT化を推進することにより、保育士の業務負担の軽減を図り、保育士が働きやすい環境を整備するため必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助基準額、補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助事業の補助基準額、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第6条 補助事業者は、申請内容の変更(中止及び廃止を含む。)をしようとするときは、補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付して、町長が定める期日までに申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業が完了し、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日から起算して1箇月以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、速やかに当該補助事業を検査し、又は確認し、補助金の額を確定した後に交付するものとする。

2 補助事業者は、当該補助事業の補助金を受ける場合は、補助金請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

(検査等)

第9条 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の使途について指示をし、関係書類の提出を求め、又はその状況を検査することができる。

(交付金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(書類等の整備)

第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他財産(以下「取得財産等」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、こども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 町長は、前項の規定により町長の承認を受けて補助事業者が取得財産等を処分した場合において、補助事業者に収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助基準額

補助対象経費

補助率

A 保育に係る計画・記録に関する機能

B 園児の登園及び降園の管理に関する機能

C 保護者との連絡に関する機能

D キャッシュレス決済に関する機能

上記の対象機能のうち、導入する機能数に応じて補助基準額を以下のとおりとする。

<端末購入を行わない場合>

1機能を導入する場合・・・1施設当たり 200,000円

2機能を導入する場合・・・1施設当たり 400,000円

3機能を導入する場合・・・1施設当たり 600,000円

4機能を導入する場合・・・1施設当たり 800,000円

<端末購入を行う場合>

1機能を導入する場合・・・1施設当たり 700,000円

2機能を導入する場合・・・2施設当たり 900,000円

3機能を導入する場合・・・1施設当たり 1,100,000円

4機能を導入する場合・・・1施設当たり 1,300,000円

保育所等におけるICT化推進等事業を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃貸料、備品購入費並びに負担金

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いの町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付要綱

令和7年3月20日 教育委員会告示第11号

(令和7年4月1日施行)