○いの町乳児等通園支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月20日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町乳児等通園支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、いの町乳児等通園支援事業実施要綱(令和7年いの町教育委員会告示第9号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、町長が指定した施設において実施する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)に要する経費を補助することにより、全ての児童の育ちを応援し、全ての子育て家庭への支援強化を図ることを目的とする。

(補助事業者)

第3条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者(以下「補助事業者」という)とする。

(1) 町内の事業実施者であること

(2) 町税を完納していること

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(2) 暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員等と密接な関係を有する者

(4) 前3号に掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体

(5) 前各号に掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体

(対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 要綱第2条に規定する乳児等通園支援事業を実施すること。

(2) 事業の実施場所は、町内であること。

(3) 事業の実施期間は、補助金の申請を行う日の属する同一年度内であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象としない。

(1) 補助事業の実施の全部を第三者に委託する事業

(2) 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業

(3) 公序良俗に反するおそれがあると認める事業

(4) 町の他の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業

(5) 国、他の地方公共団体又は公共的団体の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業

(対象経費及び補助金の額)

第5条 前条に規定する対象事業の対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づく補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知し、適当と認められないときは不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、補助金交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付請求)

第8条 交付決定を受けた補助事業者が、当該補助金交付の請求をしようとするときは、請求書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長が、補助金の概算払いの必要があると認めた場合には、補助事業者は、補助金交付決定額の4分の3を上限として概算払いの請求をすることができる。

(交付の条件)

第9条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業者は、その経理内容を明確に記録し、事業完了後5年間は保管すること。

(2) 補助金を当該事業以外の目的に使用しないこと。

(3) 事業を中止若しくは廃止又は内容経費の変更(対象経費の20%以内の減額を除く。)をする場合は、事前に承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の遂行に当たり町長が必要と認める事項

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、当該事業終了後1箇月以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(調査の実施)

第11条 町長は、補助事業者に対して、補助金の使途について帳簿書類等の必要な物件を調査することができる。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき又は事業を中止したとき。

(3) 第5条に規定する経費以外に補助金を使用したと認められるとき。

(4) その他公益上不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助金額

補助事業者がいの町乳児等通園支援事業を行うために要する経費

児童1名1時間当たりの単価

0歳児 1,300円

1歳児 1,100円

2歳児 900円

障害児加算 400円

要支援家庭の児童加算 400円

医療的ケア児加算 2,400円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

いの町乳児等通園支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月20日 教育委員会告示第10号

(令和7年4月1日施行)