○いの町高齢者世帯エアコン購入費助成事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、経済的な理由により自宅に家庭用エアーコンディショナー(以下「エアコン」という。)を設置していない、又は現に設置しているエアコンが故障等により使用できない高齢者世帯に対し、エアコンの購入及び設置に要する費用(以下「エアコン購入費」という。)を助成する事業を実施することにより、夏季における熱中症による高齢者の健康被害の予防を図ることを目的とする。

(助成の対象世帯)

第2条 助成の対象となる世帯(以下「助成対象世帯」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす世帯とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) いの町(以下「町」という。)に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の高齢者のみを構成員とし、現に在宅生活を営む世帯であること。

(2) 市町村民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税均等割が課されていない者又は町の条例で定めるところにより市町村民税均等割を免除された者である世帯)であること。

(3) 居住している住宅においてエアコンがない、又は故障等により使用できるエアコンがない世帯であること。

(4) 生活保護法による被保護世帯である場合は、生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局通知)第7の2(6)ウに基づく冷房器具及びその設置費用の支給を受けることができない世帯であること。

(5) この要綱により既に助成を受けたことがある世帯ではないこと。

(6) いの町に納付すべき債務を滞納していない世帯であること。

2 前項第2号の市町村民税均等割は、令和7年度(当該申請月が5月及び6月の場合は、令和6年度)の市町村民税均等割をいうものとする。

(助成対象機器等)

第3条 助成の対象となるエアコンは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 助成金の交付決定後、令和7年12月31日までに購入し、設置すること。ただし、やむを得ない事由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(2) 壁又は窓枠に固定して設置するエアコン(新品の製品に限る。)であること。ただし、町長が住宅の構造等を理由にエアコンを壁又は窓に固定して設置することが困難であると認める場合は、この限りでない。

(3) 助成対象世帯が居住する住宅に設置するものであること。

(4) 事業の用に供するものでないこと。

2 この要綱による助成の対象となるエアコンの台数は、1世帯当たり1台とする。

3 助成を受けようとする世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、省エネ性能の高い機器の購入に努めなければならない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1世帯につき、5万円又は実際に支払った額のいずれか少ない額とする。

2 申請者が自らエアコンの設置工事を行った場合、当該設置工事に要した費用は、助成対象に含まないものとする。

3 販売店の延長保証料は、助成対象に含まないものとする。

(助成金の申請)

第5条 申請者は、エアコンを購入する前に、いの町高齢者世帯エアコン購入費助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による助成金の申請期限は、令和7年10月31日とする。ただし、やむを得ない事由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(住宅の訪問調査)

第6条 申請者は、エアコンを購入する前に、エアコンを設置する予定の住宅について、町が実施する訪問調査を受けなければならない。

(助成金の決定及び通知)

第7条 町長は、第5条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成を適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、いの町高齢者世帯エアコン購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成を不適当と認めたときは、いの町高齢者世帯エアコン購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金を請求するときは、いの町高齢者世帯エアコン購入費助成金請求書(様式第4号)に、エアコン購入費の領収書又はエアコンを購入したこと及び当該エアコンを設置したことを確認することができる書類を添えて、令和8年1月31日までに町長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(代理受領)

第9条 助成決定者は、前項の規定による補助金の交付の請求及び当該補助金の受領を、エアコンを購入等した販売店(以下「販売店」という。)に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。ただし、助成決定者がエアコン購入費のうち自己の負担に係る金額を超える額を、販売店に対して支払っている場合は、当該エアコン購入費に係る助成金について代理受領できないものとする。

2 代理受領により助成金の交付を受けようとする者は、いの町高齢者世帯エアコン購入費助成金請求書(代理受領)(様式第4号の2)に、請求及び受領に関する委任状(様式第4号の3)を添えて町長に助成金の交付を請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を行った者に助成金を交付するものとする。

4 前項の規定による交付があったときは、助成決定者に対し補助金の交付があったものとみなす。

(助成金の額の確定及び通知)

第10条 町長は、第8条及び前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、助成金の額を確定したときは、いの町高齢者世帯エアコン購入費助成金交付確定通知書(様式第5号)により、当該助成決定者に通知するものとする。

(助成金の支給方法)

第11条 町長は、前条の規定により助成金の額の確定を行った後、原則として口座振込により助成決定者に助成金の支給を行う。ただし、助成決定者が金融機関に口座を開設していないなどのやむを得ない事情により、口座振込による支給が困難な場合に限り、助成金を現金により支給することができる。

(書類の不備による振込不能等の取扱い)

第12条 町長は、第10条の規定により助成金の額の確定を行った後、第8条又は第9条の規定による助成金の請求に係る書類の不備による振込不能等があり、町において確認等に努めたにもかかわらず、当該書類の補正が行われないことその他助成決定者の責に帰すべき事由により助成金の支給ができなかったときは、当該助成に係る申請は取り下げられたものとみなす。

(助成決定の取消し)

第13条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付が暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(4) 助成を辞退したとき。

(5) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、いの町高齢者世帯エアコン購入費助成金交付決定取消通知書(様式第6号)に理由を付して、その旨を当該取消しに係る申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第14条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金の交付がされているときは、いの町高齢者世帯エアコン購入費助成金返還請求書(様式第7号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(機器の管理等)

第15条 エアコン購入費の助成を受けた者は、最善の注意をもって当該助成を受けた機器を使用し、及び維持管理しなければならない。

2 エアコン購入費の助成を受けた者は、いの町高齢者世帯エアコン購入費助成事業の目的に反して当該助成を受けた機器を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年5月1日から施行し、令和8年3月31日に廃止する。ただし、第13条から第15条までの規定については、廃止後も引き続き効力を有するものとする。

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いの町高齢者世帯エアコン購入費助成事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第44号

(令和7年5月1日施行)