○いの町災害時協力井戸の登録に関する要綱

令和7年3月17日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害時に供給が困難となるおそれがある生活用水(トイレ、洗濯等の日常生活に使用する水であって、飲用の目的以外に使用するものをいう。以下同じ。)を確保するため、災害時における生活用水を町民に供給するための井戸(以下「災害時協力井戸」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 町長は、次に掲げる要件のいずれにも適合する井戸であって、次条第1項の規定による申出のあった井戸を災害時協力井戸として登録するものとする。

(1) 町内に所在する井戸であり、災害時に町民が利用しやすい場所にあること。

(2) 現在、井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること。

(3) 災害時に無償で井戸の使用及び井戸水の提供ができること。

(4) 井戸水をくみ上げるためのポンプ(電動式又は手動式)、つるべ等が設置されており、安全に使用できること。

(5) 井戸の所在地等を公表することについて同意が得られること。

(6) 必要に応じ、町が井戸水の水質検査を行うことについて同意が得られること。

(登録の手続)

第3条 災害時協力井戸の登録を受けようとする井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、災害時協力井戸登録申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、現地調査等必要な調査を行い登録の可否を決定するとともに、災害時協力井戸登録可否決定通知書(様式第2号)により、申出をした所有者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録の決定をした所有者等(以下「登録者」という。)に対し、災害時協力井戸登録の標識を交付するものとする。

4 登録者は、標識を井戸の付近など見やすい場所に掲示するものとする。

(登録の解除)

第4条 町長は、災害時協力井戸が次のいずれかに該当した場合は、登録を解除するものとする。

(1) 登録者が災害時協力井戸登録解除申出書(様式第3号)により解除を申し出たとき。

(2) 第2条の登録要件を満たさなくなったとき。

(3) その他町長が災害時協力井戸として適当でないと認めたとき。

2 町長は、災害時協力井戸の登録を解除する場合においては、災害時協力井戸登録解除通知書(様式第4号)により、登録者へ通知するものとする。

3 登録者は、前項の規定による通知があったときは、速やかに標識を町に返還しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年3月17日から施行する。

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いの町災害時協力井戸の登録に関する要綱

令和7年3月17日 告示第38号

(令和7年3月17日施行)