○いの町こども家庭センター設置要綱
令和7年3月24日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもに対し、母子保健・児童福祉の両機能並びに保健・福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とするいの町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 センターは、いの町総合保健福祉センターに置く。
2 センターの事務は、いの町ほけん福祉課(以下「ほけん福祉課」という。)が主管する。
(業務内容)
第3条 センターは、次に掲げる業務及び事業を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、妊産婦、子育て世帯及びこどもに対する保健・福祉に係る包括的な支援に関する業務(ほけん福祉課が主管する業務に限る。)
(職員)
第4条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 統括支援員
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員
2 センター長には、ほけん福祉課長を充てる。
3 副センター長及び統括支援員は、センター長が指定する。
4 センター長は、統括支援員を兼務することができる。
(関係機関との連携)
第5条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第6条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らし、又は業務遂行以外に用いてはならない。
2 前項の規定は、職員がその職を退いた後も、適用されるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(いの町子育て世代包括支援センター設置運営要綱の廃止)
2 いの町子育て世代包括支援センター設置運営要綱(平成30年いの町告示第30号)は、廃止する。