○いの町障害福祉サービス又は障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置に関する要綱
令和6年12月6日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づく、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 措置の対象となる者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用することが著しく困難であると認められる者とする。
(1) 障害福祉サービス等に係る給付を受けることができる者が、障害福祉サービス等を提供する事業者との契約の締結又はその前提となる給付を受けるための支給申請を行うことが著しく困難であると認められる場合
(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合
(3) その他町長がやむを得ない事由があると認める場合
(措置の決定等)
第3条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに対象者の状況を調査しなければならない。
2 町長は、前項の規定による状況調査の結果及び次に掲げる事項を総合的に勘案して措置を決定するものとする。ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって医学的及び心理学的判定を必要とするときは、同条第2項の規定に基づき、あらかじめ知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(1) 対象者の意思及び尊厳
(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
3 町長は、措置を決定した場合は、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第1号)により当該者に通知するものとする。
4 町長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(サービス提供の委託)
第4条 町長は、前条第2項の規定により措置を決定した場合は、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園、身体障害者福祉法に規定する指定医療機関の設置者又は児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「事業者等」という。)にサービスの提供を委託するものとする。
(費用の支弁)
第5条 措置に要する費用は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又は「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(以下「単価等の取扱い」という。)に基づき算定するものとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用を措置費請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 町長は、前条の規定により費用を支弁した場合は、単価等の取扱いに基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、利用者負担額を徴収するものとする。
(成年後見制度の活用)
第9条 町長及び事業者等は、措置を受けた者が障害福祉サービス等の利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月6日から施行し、令和6年8月1日から適用する。