○いの町軌道維持対策事業費補助金交付要綱
令和6年10月7日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軌道の安全の確保及び維持を図るための事業を実施する鉄軌道事業者への支援を目的とする、いの町軌道維持対策事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、とさでん交通株式会社とする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度において高知県軌道維持特別対策事業費補助金(以下「県補助事業」という。)の交付の決定を受けた事業及び経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から県補助事業の交付決定金額を控除したものに、沿線市町が協議し決定した当該年度分の「鉄道軌道輸送対策事業費補助金の負担割合に関する協定書」において定められた負担割合を乗じて得た額から、1円未満を切り捨てた額を限度とし、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「補助事業者」という。)は、いの町軌道維持対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 補助事業者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れにかかる消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、いの町軌道維持対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、補助対象者がいの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号。以下「規則」という。)第2条第2項第5号のいずれかに該当する場合のほか、適当でないと認めたときは、補助金を交付しない旨を補助対象者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(変更承認等)
第7条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめいの町軌道維持対策事業変更等承認申請書(様式第3号)により、町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、県補助事業の交付要綱第8条第1項の規定に該当しない場合は、この限りではない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにいの町軌道維持対策事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項の報告にあたって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項の報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、補助事業について必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、いの町軌道維持対策事業費補助金概算払請求書(様式第7号)により、町長に請求しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、期限を定めて、補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の給付を受けたとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、この要綱又は県補助事業の要綱の規定に違反したとき。
(調査等)
第13条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(整備保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月7日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年11月27日告示第182号)
この要綱は、令和6年11月27日から施行する。