○令和6年度いの町定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年7月19日
告示第136号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、令和6年度いの町定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 令和6年度いの町定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、いの町によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、調整給付金確認書(以下「確認書」という。)又は調整給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)の提出により行う。
2 確認書又は申請書の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送によりいの町に提出し、いの町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書をいの町の窓口に提出し、いの町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
3 提出者は、確認書の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証する。
4 前各項の規定にかかわらず、支給対象者が公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条に基づき、公的給付支給等口座を登録している場合の取扱いは、町長が別に定める。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が調整給付金の支給の申請等をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出しなければならない。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 調整給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 調整給付金の申請期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。ただし、確認書等により調整給付金の受給をしない旨の意思表示があった場合は、この限りではない。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第6条の規定による申請書を受理した後、又は、支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月19日から施行する。