○令和6年度いの町定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月19日

告示第136号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、令和6年度いの町定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 令和6年度いの町定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、いの町によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点でいの町に住所を有する者(いの町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年3月30日法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年3月30日法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。ただし、当該修正等により調整給付金の支給対象者でなくなった場合は、この限りではない。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。

(支給の方式)

第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、調整給付金確認書(以下「確認書」という。)又は調整給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)の提出により行う。

2 確認書又は申請書の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送によりいの町に提出し、いの町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が確認書をいの町の窓口に提出し、いの町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 提出者は、確認書の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証する。

4 前各項の規定にかかわらず、支給対象者が公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条に基づき、公的給付支給等口座を登録している場合の取扱いは、町長が別に定める。

(代理による申請)

第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による支給の申請等を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が調整給付金の支給の申請等をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出しなければならない。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、それぞれ代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 調整給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 調整給付金の申請期限は、令和6年10月31日とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、第6条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。ただし、確認書等により調整給付金の受給をしない旨の意思表示があった場合は、この限りではない。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の申請書の申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条の規定による申請書を受理した後、又は、支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月19日から施行する。

令和6年度いの町定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月19日 告示第136号

(令和6年7月19日施行)