○いの町ボランティアポイント制度実施要綱

令和6年8月1日

告示第140号

(目的)

第1条 この要綱は、全世代型によるボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)への参加を奨励することにより、社会参加活動を通した町民の健康増進や介護予防への取組を図るとともに、世代を超えて交流し支え合うまちづくりに資することを目的として、いの町ボランティアポイント制度(以下「制度」という)について必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 制度の名称は「にこボラぽん」とする。

(内容)

第3条 制度の内容は、いの町が指定し、又は登録するボランティアの活動を受け入れる機関等において、次条に規定する制度の対象者がボランティア活動を行った場合に、その実績に応じてポイントを付与し、当該対象者の申出により、ポイントの合計数に応じて第5条に規定する管理機関が別に定めるもの(以下「交換品」という。)に交換するものとする。

(対象者)

第4条 制度の対象者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、スマートフォン用アプリ「高知家健康パスポート」を利用できる状態にある者とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が、いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条各号のいずれかに該当すると認められる場合は、対象者としない。

(管理機関)

第5条 町長は、制度に係る業務の運営及び管理を社会福祉法人その他町長が適当と認めるもの(以下「管理機関」という。)に委託するものとする。

(活動の範囲)

第6条 制度の対象となるボランティア活動は、第9条に規定する受入機関で行うボランティア活動のうち、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 町内で活動するものであること。

(2) 政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。

(3) 報酬や謝礼金が支給されないものであること。ただし、交通費、活動中の食事及び原材料費等の費用弁償程度の支給は除く。

(4) その他町長が必要と認めたもの

(登録等)

第7条 対象者のうち、ボランティア活動を行おうとする者はにこボラぽん参加登録申請書(様式第1号)により、管理機関に申請し、所定の研修を受講して登録を受けなければならない。

2 管理機関は、前項の登録をしたときは、同項の規定により登録を受けた対象者(以下「活動参加者」という。)にボランティアポイントを、登録したボランティア活動ごとに付与するものとする。

3 前項のポイントの有効期間は、第1項の登録の日から同日の属する年度の末日までとする。

4 ポイントは、年度ごとに更新するものとし、この場合におけるポイントの有効期間は、当該年度の初日から末日までとする。

5 高知家健康パスポートのアプリが入ったスマートフォンを紛失し、又は毀損したことにより再登録を受けようとする活動参加者は、所定の再交付申請書により管理機関に申請しなければならない。

(登録の取り消し)

第8条 管理機関は、活動参加者が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 不正な行為等によりポイントの付与又は交換品の交付等を受けたとき。

(2) 第4条第2項の規定に該当することとなったとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 管理機関は、前項の規定に基づき活動参加者の登録を取り消したときは、所定のにこボラぽん参加登録取消決定通知書により活動参加者に通知するものとする。

(受入機関)

第9条 第3条におけるポイント付与の対象となるボランティア活動の受入機関は、町内にある次の各号のいずれかに該当するものとし、あらかじめ町長の指定を受けなければならない。

(1) 国又は地方公共団体の機関

(2) 学校等の教育機関

(3) 公益法人、社会福祉法人又はこれに準ずる団体

(4) 介護保険サービス事業所又は障がい福祉サービス事業所

(5) その他町長が適当と認めるもの

(受入機関の指定等)

第10条 受入機関の指定を受けようとする施設等は、にこボラぽん受入機関指定申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の適否を決定し、にこボラぽん受入機関(指定・却下)決定通知書(様式第3号)により当該施設等に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた施設等は、指定を受けた内容を変更しようとするときは、にこボラぽん受入機関指定変更申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定し、所定の受入機関指定変更承認(却下)通知書により当該施設等に通知するものとする。

5 施設等は、第2項の規定による指定を辞退しようとするときは、所定のにこボラぽん受入機関指定辞退届出書により町長に届け出るものとする。

6 町長は、前項の届出書の提出があったときは、当該受入機関に係る指定を取り消すものとする。

(受入機関の指定の取り消し)

第11条 町長は、前条第2項の規定により指定を受けた受入機関が次の各号のいずれかに該当したときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により受入機関の指定を受けたとき。

(2) その他受入機関としてふさわしくない行為があったと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により受入機関の指定を取り消したときは、にこボラぽん指定取消決定通知書(様式第5号)により当該受入機関に通知するものとする。

(ポイントの付与等)

第12条 ポイントの付与は、ボランティア活動に応じて、それぞれのアプリ内へ付与される。

2 付与されたポイントは、譲渡することはできない。

3 ポイントの有効期限は、付与された年度限りとする。

4 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、別に定めるところにより、ポイントを付与することができる。

(ポイント交換等)

第13条 活動参加者は、前条に規定するポイントの蓄積数に応じて、当該ポイントを別表の規定により還元した金額相当の交換品との交換(以下「ポイント交換」という。)を受けることができるものとする。

2 ポイント交換を受けようとする活動参加者(以下「申出者」という。)は、別に定める期間内に、にこボラぽんポイント交換申出書(様式第6号)を管理機関に提出しなければならない。

3 管理機関は、前項に規定する提出に基づき、蓄積したポイントを年度ごとに5,000円を限度として別表の規定により500円単位で還元可能とし、当該還元した金額相当の交換品を当該申出者に交付等するものとする。この場合管理機関は、所定のいの町ボランティアポイント交換決定(却下)通知書により当該申出者へ通知するものとする。

(登録又は指定に係る申請受付の拒否)

第14条 管理機関は、第8条第1項の規定により登録を取り消された活動参加者、第11条第1項の規定により指定を取り消された受入機関については、当該登録又は指定に係る再度の申請を受け付けないものとする。

(実績報告)

第15条 管理機関は、業務完了後、所定の実績報告書に必要な書類を添えて、1月以内に町長に報告しなければならない。

(返還)

第16条 町長は、不正な手段によりポイント交換を受けた者に対して、期限を定めて既に交付を受けた交換品の返還を命じることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほかの必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

(ポイントの有効期間の特例)

2 この要綱の施行の日の属する年度の末日までに付与されたポイントの有効期間については、第7条第3項の規定にかかわらず、有効期間を当該ポイントの付与された日の属する年度の翌年度の末日までとする。

別表(第13条関係)

活動内容

付与ポイント数及び1日上限

年間ポイント還元(金額相当)

ボランティア活動

100ポイント100円

◆受入機関

1時間100ポイント

2時間以上200ポイント

*1日上限200ポイント

500ポイント500円単位で景品へ還元可能

上限5,000ポイント

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いの町ボランティアポイント制度実施要綱

令和6年8月1日 告示第140号

(令和6年8月1日施行)