○いの町ボランティアポイント制度実施要綱
令和6年8月1日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は、全世代型によるボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)への参加を奨励することにより、社会参加活動を通した町民の健康増進や介護予防への取組を図るとともに、世代を超えて交流し支え合うまちづくりに資することを目的として、いの町ボランティアポイント制度(以下「制度」という)について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 制度の名称は「にこボラぽん」とする。
(対象者)
第4条 制度の対象者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、スマートフォン用アプリ「高知家健康パスポート」を利用できる状態にある者とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が、いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条各号のいずれかに該当すると認められる場合は、対象者としない。
(管理機関)
第5条 町長は、制度に係る業務の運営及び管理を社会福祉法人その他町長が適当と認めるもの(以下「管理機関」という。)に委託するものとする。
(1) 町内で活動するものであること。
(2) 政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。
(3) 報酬や謝礼金が支給されないものであること。ただし、交通費、活動中の食事及び原材料費等の費用弁償程度の支給は除く。
(4) その他町長が必要と認めたもの
(登録等)
第7条 対象者のうち、ボランティア活動を行おうとする者はにこボラぽん参加登録申請書(様式第1号)により、管理機関に申請し、所定の研修を受講して登録を受けなければならない。
4 ポイントは、年度ごとに更新するものとし、この場合におけるポイントの有効期間は、当該年度の初日から末日までとする。
5 高知家健康パスポートのアプリが入ったスマートフォンを紛失し、又は毀損したことにより再登録を受けようとする活動参加者は、所定の再交付申請書により管理機関に申請しなければならない。
(登録の取り消し)
第8条 管理機関は、活動参加者が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 不正な行為等によりポイントの付与又は交換品の交付等を受けたとき。
(2) 第4条第2項の規定に該当することとなったとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 管理機関は、前項の規定に基づき活動参加者の登録を取り消したときは、所定のにこボラぽん参加登録取消決定通知書により活動参加者に通知するものとする。
(1) 国又は地方公共団体の機関
(2) 学校等の教育機関
(3) 公益法人、社会福祉法人又はこれに準ずる団体
(4) 介護保険サービス事業所又は障がい福祉サービス事業所
(5) その他町長が適当と認めるもの
(受入機関の指定等)
第10条 受入機関の指定を受けようとする施設等は、にこボラぽん受入機関指定申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
4 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定し、所定の受入機関指定変更承認(却下)通知書により当該施設等に通知するものとする。
5 施設等は、第2項の規定による指定を辞退しようとするときは、所定のにこボラぽん受入機関指定辞退届出書により町長に届け出るものとする。
6 町長は、前項の届出書の提出があったときは、当該受入機関に係る指定を取り消すものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により受入機関の指定を受けたとき。
(2) その他受入機関としてふさわしくない行為があったと町長が認めたとき。
(ポイントの付与等)
第12条 ポイントの付与は、ボランティア活動に応じて、それぞれのアプリ内へ付与される。
2 付与されたポイントは、譲渡することはできない。
3 ポイントの有効期限は、付与された年度限りとする。
4 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、別に定めるところにより、ポイントを付与することができる。
2 ポイント交換を受けようとする活動参加者(以下「申出者」という。)は、別に定める期間内に、にこボラぽんポイント交換申出書(様式第6号)を管理機関に提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 管理機関は、業務完了後、所定の実績報告書に必要な書類を添えて、1月以内に町長に報告しなければならない。
(返還)
第16条 町長は、不正な手段によりポイント交換を受けた者に対して、期限を定めて既に交付を受けた交換品の返還を命じることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほかの必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
(ポイントの有効期間の特例)
2 この要綱の施行の日の属する年度の末日までに付与されたポイントの有効期間については、第7条第3項の規定にかかわらず、有効期間を当該ポイントの付与された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
別表(第13条関係)
活動内容 | 付与ポイント数及び1日上限 | 年間ポイント還元(金額相当) |
ボランティア活動 | 100ポイント100円 ◆受入機関 1時間100ポイント 2時間以上200ポイント *1日上限200ポイント | 500ポイント500円単位で景品へ還元可能 上限5,000ポイント |