○いの町住宅断熱改修費補助金交付要綱
令和6年7月16日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、脱炭素社会の実現に向けて既存住宅の省エネルギー化を促進するため、既存戸建て住宅の断熱改修を行う所有者等に対していの町住宅断熱改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
イ 既に人の居住の用に供した一戸建て住宅
ロ 建設工事の完了の日から起算して1年を経過した一戸建て住宅
(2) 専用住宅 居住のみを目的とした住宅をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
イ 自らが常時居住するために住宅を所有する個人
ロ 自らが常時居住するために住宅を改修し当該住宅を所有しようとする個人
(2) 県税及び町税を滞納していない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号)第2条第2項第5号のいずれかに該当すると認める場合には、補助の対象としない。
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存する既存戸建て住宅かつ専用住宅であること。
イ 新耐震基準(昭和56年6月1日に施行された建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準をいう。)に適合していること。
ロ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準」(平成18年国土交通省告示第185号)に適合(補助事業の完了までに、耐震改修工事により適合するものを含む。)していること。
(3) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないものであること。
(4) 国及び他の同種の補助金の交付を重複して受けたことがないものであること。ただし、補助対象が重複しない場合はこの限りではない。
(補助対象事業の要件等)
第5条 補助の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う既存戸建て住宅の断熱改修工事で、別表第1に定める補助要件を満たすものとする。
(1) 補助金の交付決定の前に着手した工事
(2) 他の補助制度による補助金の交付を受ける工事(工事の施工目的及び費用が、補助対象工事のそれと明確に区分できる工事を除く。)
(補助の対象経費)
第6条 補助事業の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う当該住宅の断熱改修に要する補助対象製品の購入費及び必要な工事に要する経費とする。
(交付の条件)
第11条 補助金の交付の目的を達成するため、交付決定者には、次の条件が付されるものとする。
(1) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(2) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 町長は、前項に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(4) 第2号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定により交付すべき額を確定した後、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付等を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は関係法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び調査)
第17条 町長は、補助金の交付等について必要があるときは、交付決定者に対して報告を求め、当該申請にかかる書類及び補助対象物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(関係書類の保管)
第18条 交付決定者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。ただし、取得財産等について第11条第2号で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保管しなければならない。
2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(グリーン購入)
第19条 交付決定者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月16日から施行する。
別表第1 補助要件(第5条関係)
表ア 「補助対象事業の要件等」
項目 | 要件 | |||||
(1) | 補助対象製品について | a 補助対象製品は、断熱材・窓※・ガラス・玄関ドアとする。 b 導入する断熱材・窓・ガラスについては、環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業(既存住宅における断熱リフォーム支援事業))」に登録された補助対象製品の未使用品であること。玄関ドアについては対象製品であることを問わない。 ※ 窓にはテラスドア・勝手口ドアを含むものとする。 | ||||
(2) | 改修する居室等と部位について | a 改修する居室等と部位については、表イ「エネルギー計算結果早見表」の組合せ番号から選択し、表ウ「地域区分」(省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能基準における地域の区分)ごとの最低改修率(延べ床面積に対する補助対象床面積※合計の占める必要最低限の割合)の要件を満たすこと。ただし、地域区分7において組合せ番号12を実施する場合は、当該居室の空調設備について、表エ「エネルギー消費効率の区分」(平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)現行版(国立研究開発法人建築研究所))のうち、(い)に該当するエアコンディショナーを設置すること。 b 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、最低改修率要件を満たしていても補助対象とならない。 c 導入する断熱材・窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。 d 断熱材・窓・ガラスを改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ交付対象とする。 ※ 改修する居室等の床面積の合計のこと。 | ||||
(3) | 断熱材について | a 断熱材については、下表の数値を満たすこと。 | ||||
R値:熱抵抗(m2・K/W) | ||||||
天井 | 外壁 | 床 | ||||
2.7以上 | 2.7以上 | 2.2以上 | ||||
b 天井改修においては、改修する居室等にかかわらず、屋根の直下の天井、及び外気に接する天井の全てを改修すること。ただし、バルコニー等で改修が困難な部分は改修しなくてもよい(天井全体面積の最大15%まで)。 c 床改修においては、外気に接する床(通常1階及び2階以上の張り出し床等)が改修対象となるが、2階以上を改修する居室等にした場合、1階が改修する居室等でない場合でも、水平投影した1階の床改修が必要となる。ただし、土間床は改修しなくてもよい。また、改修する居室等に浴室及び玄関等を含む場合でも、土間床は改修しなくてよい。 d 熱伝導率(λ値)が0.042以上の断熱材は、天井改修に用いる吹込み断熱材のみ対象とする。 e 吹込み、吹付け製品を施工する場合、補助対象製品ごとに登録された指定施工業者が行うこと。 | ||||||
(4) | 窓・ガラスの改修について | a 窓の改修方法は、カバー工法窓取付・外窓交換・内窓取付、ガラスの改修方法はガラス交換とする。 b 換気小窓、300×200mm以下のガラスを用いた窓、換気を目的としたジャロジー窓、ガラスブロック及び天窓は改修を要件としない。ただし、天窓について補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。 c 窓を改修対象部位とした場合も、テラスドア、勝手口ドアは改修を要件としない。ただし、ガラスの面積がドア面積の50%以上の補助対象製品(登録製品にテラスドア、勝手口ドアの名称があるものに限る)を用いてドア交換を行う場合は補助対象としてもよい。 | ||||
(5) | 玄関の改修につい | a 玄関外皮が改修対象となる事業においては、玄関ドアと一体でない窓は必ず改修すること。ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修の対象外としてもよい。 b 玄関ドアは、改修する居室等に含まれていない場合でも補助対象とする。ただし、玄関ドアのみ改修する場合は補助対象とならない。 c 導入する玄関ドアは、次の①又は②のいずれかの要件を満たすこと。ただし、欄間付き、袖付きは補助対象外とする。 ① 熱貫流率が4.7W/(m2・K)以下であること。 ② 戸と枠の組合せが表オ「補助対象となる戸と枠の組合せ」のとおりであること。 |
表イ 「エネルギー計算結果早見表」
断熱部位数 | 組合せ番号 | 改修する部位 | 最低改修率(%) | ||||||||
※1 天井 | 外壁 | 床 | 窓・ガラス | 地域区分 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
4部位 | 1 | 天井 | 外壁 | 床 | 窓・ガラス | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
3部位 | 2 | 天井 | 外壁 | 窓・ガラス | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
3 | 天井 | 外壁 | 床 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
4 | 外壁 | 床 | 窓・ガラス | 25 | 25 | 25 | 50 | ||||
5 | 天井 | 床 | 窓・ガラス | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
2部位 | 6 | 天井 | 外壁 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
7 | 天井 | 床 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
8 | 天井 | 窓・ガラス | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
9 | 外壁 | 窓・ガラス | 40 | 40 | 40 | 70 | |||||
10 | 外壁 | 床 | 40 | 40 | 40 | 100 | |||||
11 | 床 | 窓・ガラス | 40 | 40 | 40 | 100※2 | |||||
1部位 | 12 | 窓 | 100 | 100 | 100 | 100※3 | |||||
※1 改修率に関わらず全ての天井を改修すること。 ※2 ガラス改修の場合は、Uw値(窓の熱貫流率)=2.3以下を満たすために必要なガラスの性能を確保すること。 ※3 地域区分7において組合せ番号12を実施する場合は、当該居室の空調設備について表エ「エネルギー消費効率の区分」のうち、(い)に該当するエアコンディショナーを設置すること。 |
表ウ 「地域区分」
地域区分 | 該当地域 |
4 | いの町(旧本川村に限る。)、梼原町 |
5 | 本山町、大豊町、土佐町、大川村、いの町(旧吾北村に限る。)、仁淀川町 |
6 | 香美市、馬路村、いの町(旧伊野町に限る。)、佐川町、越知町、日高村、津野町、四万十町、三原村、黒潮町 |
7 | 高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、芸西村、中土佐町、大月町 |
表エ 「エネルギー消費効率の区分」
エアコンディショナーのエネルギー消費効率の区分は以下のとおりとする。 | |||||
定格冷房能力 | 定格冷房エネルギー消費効率※による区分 | ||||
(い) | (ろ) | (は) | |||
2.2kW以下 | 5.13以上 | 4.78以上5.13未満 | 4.78未満 | ||
2.2kWを超え2.5kW以下 | 4.96以上 | 4.62以上4.96未満 | 4.62未満 | ||
2.5kWを超え2.8kW以下 | 4.80以上 | 4.47以上4.80未満 | 4.47未満 | ||
2.8kWを超え3.2kW以下 | 4.58以上 | 4.27以上4.58未満 | 4.27未満 | ||
3.2kWを超え3.6kW以下 | 4.35以上 | 4.07以上4.35未満 | 4.07未満 | ||
3.6kWを超え4.0kW以下 | 4.13以上 | 3.87以上4.13未満 | 3.87未満 | ||
4.0kWを超え4.5kW以下 | 3.86以上 | 3.62以上3.86未満 | 3.62未満 | ||
4.5kWを超え5.0kW以下 | 3.58以上 | 3.36以上3.58未満 | 3.36未満 | ||
5.0kWを超え5.6kW以下 | 3.25以上 | 3.06以上3.25未満 | 3.06未満 | ||
5.6kWを超え6.3kW以下 | 2.86以上 | 2.71以上2.86未満 | 2.71未満 | ||
6.3kWを超える | 2.42以上 | 2.31以上2.42未満 | 2.31未満 | ||
※ 定格冷房エネルギー消費効率は、以下の計算により求めるものとする。 | |||||
定格冷房エネルギー消費効率=定格冷房能力(W)÷定格冷房消費電力(W) | |||||
表オ 「補助対象となる戸と枠の組合せ」
戸の仕様 枠の仕様 | 金属製高断熱フラッシュ構造 | 金属製断熱フラッシュ構造 | 金属製フラッシュ構造 | 金属製ハニカムフラッシュ構造 | 金属製又はその他 | ||||||
複層ガラス | ガラスなし | 複層ガラス | ガラスなし | 複層ガラス | ガラスなし | 複層ガラス | ガラスなし | 複層ガラス | ガラスなし | ||
金属製 熱遮断構造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
樹脂と金属の複合材料製 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
金属製又はその他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
別表第2 補助金の額(第7条関係)
表ア 「補助金の額」
補助金の額 | 補助金の額は、次の①又は②のいずれか低い額に補助率を乗じて算定すること。 ① 表イ「施工面積の算出表」に定める改修部位ごとの施工面積に表ウ「基準単価表」に定める基準単価を乗じた金額の合計により算出した補助対象経費 ② 見積書による補助対象製品の購入費等の補助対象経費 |
表イ 「施工面積の算出表」
施工面積は、建築図等を基に下表より算出した面積を適用する。 | ||||
改修部位・改修工法 | 施工面積 | |||
断熱材 | 天井 | 平面図を真上から見て、水平投影した天井の合計面積(屋根の場合も、勾配によらず天井の水平投影面積とする) | ||
外壁 | 外気に接する壁の長さに、外壁の高さ(2.4m)と壁比率(0.75)を乗じた合計面積 | |||
床 | 改修を行う床の合計面積 | |||
窓 | カバー工法窓取付・外窓交換・内窓取付 | 導入予定の窓(サッシ)の幅(W)×高さ(H)で求めた面積の合計 | ||
ガラス | ガラス交換 | 導入予定のガラスの幅(W)×高さ(H)で求めた面積の合計 | ||
※天井・外壁・床の施工面積を算出する際は、各階の面積合計の小数点以下第3位を切捨てること。 |
表ウ 「基準単価表」
基準単価は、補助対象製品のグレード及び改修部位ごとに定めた下表の単価を適用する。異なるグレードの断熱材を2層以上重ね貼りする場合は、優先順位(D1>D2>D3>D4)として一つの基準単価のみを適用すること。 | ||||||||
a 断熱材 λ値:断熱材の熱伝導率(W/(m・k)) | ||||||||
グレード ( )はλ値 | 基準単価(円/m2) | |||||||
天井 | 外壁 | 床 | ||||||
D1(0.022以下) | 5,000 | 7,000 | 7,500 | |||||
D2(0.023~0.032) | 4,000 | 6,000 | 6,500 | |||||
D3(0.033~0.041) | 3,000 | 5,000 | 5,500 | |||||
D4(0.042以上) | 2,000 | ― | ― | |||||
b 窓 Uw値:窓の熱貫流率(W/(m2・K)) | ||||||||
カバー工法窓取付・外窓交換 | 内窓取付 | |||||||
グレード ( )はUw値 | 基準単価 (円/m2) | グレード ( )はUw値 | 基準単価 (円/m2) | |||||
W1(1.3以下) | 60,000 | W5(2.3以下) | 30,000 | |||||
W2(1.4~1.6) | 55,000 | |||||||
W3(1.7~1.9) | 50,000 | |||||||
W4(2.0~2.3) | 40,000 | |||||||
c ガラス Ug値:ガラス中央部の熱貫流率(W/(m2・K)) | ||||||||
ガラス交換 | ||||||||
グレード ( )はUg値 | 基準単価(円/m2) | |||||||
G0(1.1以下) | 50,000 | |||||||
G1(1.2~1.5) | 40,000 | |||||||
別表第3 補助率及び補助金限度額(第7条関係)
表ア 「補助率及び補助金限度額」
補助率及び補助金限度額 | 補助率:補助対象経費の3分の1以内 限度額:120万円/戸(このうち、玄関ドアは表イ「玄関ドアの補助率及び補助金の限度額」のとおりとする。) ※補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
表イ 「玄関ドアの補助率及び補助金の限度額」
補助率 | 補助金の限度額 |
見積書の金額と15万円のいずれか低い額の3分の1以内 | 5万円 |
別表第4 交付申請添付書類一覧(第8条関係)
添付書類 | 留意事項 |
申請者情報整理票 | |
提出書類チェックシート | |
総括表 | |
明細書 | |
工事見積書の写し (内訳明細が付いたもの) | 補助対象工事を含めた工事にかかる全体の費用及び補助対象工事とその他の工事にかかる費用がわかるもの |
平面図 | 補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した平面図 |
姿図 | 補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した姿図 |
求積図 | 補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した求積図(施工面積が確認できるもの) |
改修前写真 | 既存住宅の全景及び補助対象工事を行う部位毎の工事着手前の現況写真 |
建物登記事項証明書 | 申請者自身が所有する住宅であるか確認できるもの(改修後に転居する場合はその旨記載すること) |
耐震基準(要綱第4条第2号イ又はロ)に適合していることが確認できる書類 | 以下のいずれか ・昭和56年6月1日以降に建てられたことが確認できるもの ・昭和56年5月31以前に建てられたが、耐震診断の上部構造評定が1.0以上のもの |
玄関ドアの要件が確認できる書類 | |
設置予定のエアコンディショナーの要件が確認できる書類 | 既に設置されている場合は製品番号等が確認できる写真を添付すること |
県税の滞納がないことを証する書類 | 完納証明書などの未納がないことが確認できるもの |
同意書・誓約書 | (申請者本人が自署にて記名すること) |
委任状 | 業者が代行する場合は、所有者の委任状を提出すること |
その他町長が必要とする書類 | (該当がある場合は別途指示) |
別表第5 変更交付申請添付書類一覧(第10条関係)
添付書類 | 留意事項 |
提出書類チェックシート | |
総括表 | |
明細書 | |
工事見積書の写し (内訳明細が付いたもの) | 変更後の補助対象工事を含めた工事にかかる全体の費用及び補助対象工事とその他の工事にかかる費用がわかるもの |
平面図 | 変更後の補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した平面図 |
姿図 | 変更後の補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した姿図 |
求積図 | 変更後の補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した求積図(施工面積が確認できるもの) |
改修前写真 | 補助対象工事を行う部位毎の工事着手前の現況写真(変更にかかる部位に限る) |
玄関ドアの要件が確認できる書類 | |
設置予定のエアコンディショナーの要件が確認できる書類 | 既に設置されている場合は製品番号等が確認できる写真を添付すること |
委任状 | 業者が代行する場合は、所有者の委任状を提出すること(ただし交付申請時に提出済みの場合は不要) |
その他町長が必要とする書類 | (該当がある場合は別途指示) |
別表第6 完了実績報告添付書類一覧(第12条関係)
添付書類 | 留意事項 |
提出書類チェックシート | |
総括表 | |
明細書 | |
実績報告確認写真 | 補助対象工事を行う部分毎の工事完了時(工事完了後に隠蔽される部分は工事中)の写真 |
工事に要した費用に係る領収書の写し | |
工事請負契約書又は請書の写し | |
工事見積書の写し (内訳明細が付いたもの) | 補助対象工事を含めた工事にかかる全体の費用及び補助対象工事とその他の工事にかかる費用がわかるもの |
出荷証明書・施工証明書 | |
平面図 | 補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した平面図 |
姿図 | 補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した姿図 |
求積図 | 補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した求積図(施工面積が確認できるもの) |
建物登記事項証明書 | 補助対象工事を行う建物の所有者が確認できるもの(申請時点で確認できない場合) |
引き渡し完了証明書 | |
委任状 | 業者が代行する場合は、所有者の委任状を提出すること(ただし交付申請時又は変更交付申請時に提出済みの場合は不要) |
その他町長が必要とする書類 | (該当がある場合は別途指示) |