○令和6年度いの町重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)支給事務実施要綱

令和6年6月25日

告示第121号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の物価高騰の負担感が大きい住民税非課税世帯に対して、臨時的な措置として実施する、令和6年度いの町重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 令和6年度いの町重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)(以下「重点支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、いの町によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 重点支援給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、いの町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めていの町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、令和6年度分の住民税が均等割のみ課税である世帯(同一の世帯に属する全ての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割が課されていない又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯をいう。)の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、令和5年度いの町重点支援給付金(低所得者)支給事務実施要綱(令和5年いの町告示第143号)第3条に規定する支給対象となる者を含む世帯及びいの町重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)支給事務実施要綱(令和6年いの町告示第25号)第3条に規定する支給対象者となる者を含む世帯並びに他の市町村(特別区を含む。)において同様の給付金の支給対象となった者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市町村民税が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条第1項の規定による支給対象者に対して支給する重点支援給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。

(支給額の加算)

第4条の2 重点支援給付金の支給対象者のうち、基準日において、平成18年4月2日以降に生まれた児童を扶養する場合には、前条の支給額に加え、扶養する児童1人あたり5万円を支給する。

(受給権者)

第5条 重点支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯主とする。(当該支給対象者である世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。

2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定めるところによる。

(支給の方式)

第6条 重点支援給付金の支給を受けようとする者は、重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)支給要件確認書(以下「確認書」という。)の提出又は重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)(以下「申請書」という。)による申請を行うものとする。

2 確認書の提出又は申請書による申請に基づく支給は、次に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書又は申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 申請者は、重点支援給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が重点支援給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出しなければならない。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、それぞれ代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 重点支援給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 重点支援給付金の申請期限は、令和6年10月31日とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、第6条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し重点支援給付金を支給する。ただし、確認書等により重点支援給付金の受給をしない旨の意思表示があった場合は、この限りではない。

(重点支援給付金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の申請書の申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が重点支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条の規定による申請書を受理した後、又は、支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により重点支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った重点支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年6月25日から施行する。

令和6年度いの町重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)支給事務実施要綱

令和6年6月25日 告示第121号

(令和6年6月25日施行)