○いの町権利擁護・虐待防止ネットワーク委員会設置要綱

令和6年7月1日

告示第118号

(目的)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第3条第1項、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第4条第1項及び成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条の規定に基づき、高齢者及び障害者虐待(以下「虐待等」という。)の防止、成年後見制度の利用促進、その他町民の権利擁護の支援に向けて関係機関との連携強化を図るとともに、虐待等の早期発見や未然防止対策、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築するため、いの町権利擁護・虐待防止ネットワーク委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 虐待等の防止及び成年後見制度等の活動状況に関すること。

(2) 成年後見制度利用促進に関すること。

(3) 成年後見制度の広報啓発に関すること。

(4) 虐待等及び権利擁護支援の必要な方への早期発見及び対応策に関すること。

(5) 関係機関との連携の強化に関すること。

(6) 相談支援の充実に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める権利擁護に関すること。

(組織)

第3条 委員は、15名以内とし、次に掲げる機関等に所属する者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) いの医師団

(2) 高知県中央西福祉保健所

(3) いの町社会福祉協議会

(4) 土佐警察署

(5) 民間の保健・医療・福祉の各分野、関係専門機関等

(6) 識見を有する者(法律関係、公安関係、困難ケースに詳しい者など)

(7) いの町民生・児童委員協議会

(8) 仁淀消防組合消防本部消防署

(9) 特別養護老人ホーム

(10) いの町ほけん福祉課

(11) その他町長が指定する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により定め、その任期は委員の任期による。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。ただし、委員長が選任されていない場合は、町長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(検討部会)

第7条 委員会に、具体的な事例の検討を行うための検討部会を置く。

2 検討部会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 虐待等に対する具体的な支援の内容等に関すること。

(2) 成年後見制度の利用の必要性や支援体制等に関すること。

(3) 成年後見人等の候補者推薦支援及び後方支援に関すること。

(4) 権利擁護が必要な方への支援の内容等に関すること。

(5) 成年後見制度利用促進基本計画に関すること。

3 検討部会の部会長は、委員長が指名する。

4 検討部会の部員は、事例に応じて、部会長が指名する者をもって充てる。

5 部会長は、部会の必要に応じて部員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、ほけん福祉課に置く。

(報償及び費用弁償)

第9条 委員の報償額は、日額7,700円とし、支給することができる。ただし、会議等の時間が3時間以下の場合は0.7を乗じた額とする。

2 委員の旅費額は、いの町一般職員の例により、支給することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 いの町高齢者虐待防止ネットワーク委員会設置要綱(平成21年いの町告示第95号)は、廃止する。

いの町権利擁護・虐待防止ネットワーク委員会設置要綱

令和6年7月1日 告示第118号

(令和6年7月1日施行)