○老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱
令和6年5月24日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者に対して、町が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めることとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、町に居住地を有し、法に規定する被保険者で、やむを得ない事由により介護サービスを利用することが著しく困難であると認められるものとする。
(1) 本人が家族等から虐待又は無視を受けている場合
(2) 本人が認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(3) その他町長がやむを得ない事由と認める場合
(措置による介護サービスの提供)
第3条 措置に基づき提供する介護サービスは、次に掲げるものとする。
(1) 法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(厚生労働省令で定める部分に限る。)、夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業
(2) 法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護又は第一号通所事業
(3) 法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護
(4) 法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護
(5) 法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護
(6) 法に規定する複合型サービス(訪問介護等(定期巡回・随時対応型訪問介護看護にあっては、厚生労働省令で定める部分に限る。)に係る部分に限る。)
(7) 法に規定する介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設への入所
(措置の決定及び開始)
第4条 町長は、対象者を発見し、又は関係機関等から対象者に係る通報を受けたときは、当該対象者の実態を調査する。
2 町長は、当該対象者が法に規定する要介護認定を受けていないときは、必要に応じて要介護認定を実施するものとする。ただし、緊急のときは、次項による措置の決定後にこれを実施するものとする。
3 町長は、前2項に規定する調査等の結果、当該対象者に対して措置を行うことが必要であると認めたときは、措置の決定を行うものとする。
(措置費用)
第5条 措置に係る費用は、第3条各号に掲げる介護サービスに係る費用とする。なお、措置に係る費用には、当該サービスに係る食事の提供に要する費用並びに滞在に要する費用若しくは居住に要する費用を含むものとする。
(費用の支弁)
第7条 町長は、前条の請求に係る費用を支弁する。
(1) 自己負担費用を徴収することにより、措置決定者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を要することとなるとき。
(2) り災等により生計が著しく悪化しているとき。
(3) その町長が必要と認めるとき。
(措置の変更)
第9条 町長は、措置決定者が現に受けている措置以外の措置を受けることが適当であると認めるときは、当該措置の内容を変更するものとする。
(1) 介護老人福祉施設への入所等により、養護者による高齢者虐待の状況が解消され、契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき選任された後見人等が対象者を代理して契約を行い、措置決定者が第3条各号に掲げる介護サービスの提供を受けられることとなったとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、措置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月24日から施行する。