○いの町包括的支援会議設置要綱

令和6年5月1日

告示第86号

(設置)

第1条 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき、いの町包括的支援会議(以下「包括的支援会議」という。)を設置する。

(支援対象者)

第2条 包括的支援会議における対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人及び世帯

(2) 自ら相談できないなどの理由で、必要な支援の届いていない人及び世帯

(3) その他、包括的な支援が必要な人及び世帯

(所掌事務)

第3条 包括的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 包括的支援を実施するための情報交換及び連携の推進

(2) 支援対象者に対する支援決定及び終結の判断

(3) 支援対象者に対する具体的な支援プランの作成、評価

(4) その他包括的な支援体制を構築するために必要な事項

(組織)

第4条 包括的支援会議は、別表に掲げる関係機関、関係団体に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 前項に掲げる者のほか、ほけん福祉課長は、前条各号に掲げる事項の協議に必要と認める者を構成員とすることができる。

(議長等)

第5条 包括的支援会議の議長は、法第106条の4第2項第5号に規定する事業において配置する職員をもって充てる。

2 議長は、包括的支援会議の進行を行う。

3 包括的支援会議の書記は、議長が指名する。

4 書記は、包括的支援会議終了後、速やかに会議録を作成するものとする。

(会議の開催)

第6条 包括的支援会議は、支援対象者に必要な支援が実施できるよう、支援対象者の状況に応じてほけん福祉課長が構成員を選定して招集する。

2 包括的支援会議の開催及び包括的支援会議の資料は非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 ほけん福祉課長は、第3条に掲げる事項を処理するために必要があると認めたときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 包括的支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第28条の規定により、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(庶務)

第9条 包括的支援会議の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、包括的支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

多機関協働事業者

参加支援事業者

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業者

いの町地域包括支援センター

いの町基幹相談支援センター

いの町子育て総合相談窓口どんぐり

いの町地域子育て支援センターぐりぐらひろば

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

いの町民生委員児童委員協議会

介護保険サービス事業所

障害福祉サービス事業所

医療機関

教育機関

司法団体

伊野職業安定所

ひきこもり支援関係機関

行政機関(警察、消防、福祉保健所等)

いの町包括的支援会議設置要綱

令和6年5月1日 告示第86号

(令和6年5月1日施行)