○いの町再生可能エネルギー促進区域の設定等に向けたゾーニング事業プロポーザル審査委員会設置要領

令和6年4月1日

訓令第7号

(設置目的)

第1条 いの町再生可能エネルギー促進区域の設定等に向けたゾーニング事業を実施するにあたり、プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる受託候補者を厳正かつ公平に決定するため、いの町再生可能エネルギー促進区域の設定等に向けたゾーニング事業プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 実施要領、仕様書等の確認に関すること。

(2) 企画提案書等の審査及び受託候補者の決定に関すること。

(3) その他当該プロポーザルの実施に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に定めるものをもって組織する。

(1) 副町長

(2) 環境課長

(3) 総務課長

(4) 総合政策課長

(5) 管財契約課長

(6) 森林政策課長

(7) 土木課長

(8) 産業経済課長

(9) ほけん福祉課長

(10) 建設課長

(11) 産業建設課長

(12) 仁淀病院事務長

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員会の目的が達せられた日までとする。

2 委員が前条に掲げる職を離れたときは、当該委員の職の後任者が新たな委員となり、前任者の残任期間を務めるものとする。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、実施業務を所管する課の長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

(この要領の失効)

2 この要領は、いの町再生可能エネルギーの設定等に向けたゾーニング事業の契約の締結をもってその効力を失う。

いの町再生可能エネルギー促進区域の設定等に向けたゾーニング事業プロポーザル審査委員会設置…

令和6年4月1日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)