○いの町立国民健康保険仁淀病院介護医療院運営規程

令和6年4月1日

訓令第5号

(運営規定設置の主旨)

(事業の目的)

第1条 いの町が設置するいの町立国民健康保険仁淀病院介護医療院(以下「施設」という。)において実施する介護医療院の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、介護医療院の円滑な運営管理を図るとともに、入所者の意思及び人格を尊重し、入所者の立場に立った適切な介護医療院サービスを提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 施設は、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものとする。

2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスを提供するように努めるものとする。

3 施設は、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、心身の状況等に応じて妥当適切に療養を行うものとする。

4 施設は明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、入所者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保健施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

5 施設は、入所者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

6 施設は、介護医療院サービスを提供するに当たっては、介護保険法118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

(施設の名称等)

第3条 名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 いの町立国民健康保険仁淀病院介護医療院

(2) 所在地 高知県吾川郡いの町1369番地

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 施設における従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(いの町立国民健康保険仁淀病院(以下「病院」という。)院長と兼務

管理者は、施設の従業者の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(2) 医師 1名以上(病院と兼務)

医師は、入所者の健康管理、療養上の指導並びに病状に応じて妥当適切な診療を行う。

(3) 薬剤師 1名以上(病院と兼務)

薬剤師は、医師の指示に基づき、調剤及び医薬品の供給・管理を行う。

(4) 看護職員 7名以上

看護職員は医師の指示に基づき入所者の病状及び心身の状況に応じ看護の提供に当たる。

(5) 介護職員 8名以上

介護職員は、入所者の病状及び心身の状況に応じ介護の提供に当たる。

(6) 理学療法士 1名以上(病院と兼務)

作業療法士 1名以上(病院と兼務)

言語聴覚士 1名以上(病院と兼務)

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師等その他の職種のものと共同し、リハビリテーション実施計画を作成するとともに、効果的な機能訓練を行えるよう指導する。

(7) 栄養士 1名以上(病院と兼務)

(管理栄養士) 栄養士は、必要な栄養管理や栄養食事相談等を行う。

(8) 介護支援専門員 1名以上(他の職務と兼務)

介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に関する業務にあたる。

(9) 診療放射線技師 1名以上(病院と兼務)

(10) 事務員 1名以上(病院と兼務)

事務員は、必要な事務を行う。

(介護医療院の入所定員)

第5条 施設の入所定員は、32名とする。

(指定介護療養サービスの内容)

第6条 介護医療院サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 施設サービス計画の作成

(2) 診療

(3) 入浴

(4) 排泄

(5) 褥瘡の予防

(6) 離床、着替え、整容等の日常生活上の世話

(7) 食事

(8) 機能訓練

(9) 相談、援助

(10) レクリエーション行事

(11) 栄養管理

(12) 口腔衛生の管理

(利用料等)

第7条 介護医療院サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各入所者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)の額とする。

2 施設は前項の支払いを受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払いを受けることができるものとする。

(1) 食事の標準負担額(告示上の報酬額)

(2) その他介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、入所者が負担することが適当と認められるものについて実費を徴収する。

3 前項第1号について介護保険負担限度額認定証の交付を受けた者にあっては、当該認定証に記載された負担限度額を徴収する。

4 前3項の利用料等の支払いを受けたときは、入所者、また、その家族に対して利用料とその他の利用料について領収書を交付する。

5 介護医療院サービスの提供にあたっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、その同意を確認するものとする。

(要介護認定に係る援助)

第8条 施設は、介護医療院サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

2 施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう、必要な援助を行うものとする。

3 施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行うものとする。

(入退所に当たっての留意事項)

第9条 施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を講ずる。

2 施設は、その病状及び心身の状況並びにその置かれている環境に照らし、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者に対し、介護医療院サービスを提供するものとする。

3 施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めるものとする。

4 施設は、入所者の病状、心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、第4条に定める従業者の間で協議の上、定期的に検討し、その内容等を記録するものとする。

5 施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保健施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載するものとする。

(衛生管理等)

第10条 施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに医薬品及び医療機器の管理を適正に行うものとする。

2 施設において、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。

(2) 施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3) 施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。

(4) 前3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。

(事故発生の防止及び発生時の対応について)

第11条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備する

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話等装置を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行う

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 施設は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、入所者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとする。

4 施設は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(協力病院等)

第12条 施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院として、いの町立国民健康保険仁淀病院を定めるものとする。

2 施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関として、片岡歯科を定めるものとする。

(非常災害対策)

第13条 施設は、非常災害に備えて、いの町立国民健康保険仁淀病院が策定した消防計画及び風水害・地震等の災害に対する計画に基づき、火気・消防等についての責任者として療養病棟看護師長を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情処理)

第14条 施設は、介護医療院サービスの提供に係る入所者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。

2 施設は、提供した介護医療院サービスの提供に関し、介護保険法(第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 施設は、提供した介護医療院サービスに係る入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)

第15条 施設は、入所者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 施設が得た入所者又は家族の個人情報については、施設での介護医療院サービスの提供以外の目的では利用しないものとし、外部への情報提供については入所者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

(虐待防止に関する事項)

第16条 施設は、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会の開催及びその結果について従業者に周知徹底を図る

(2) 虐待防止のための指針の整備

(3) 虐待を防止するための職員に対する研修の実施

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 施設は、介護医療院サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者(入所者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束)

第17条 管理者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合をの除き、身体的拘束その利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(地域との連携)

第18条 施設は、その運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図るものとする。

(業務継続計画の策定等)

第19条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずものとする。

2 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営に関する留意事項)

第20条 施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。

2 従業者は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持する。

3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、いの町と管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

いの町立国民健康保険仁淀病院介護医療院運営規程

令和6年4月1日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)