○いの町訪問入浴サービス事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第68号
(目的)
第1条 いの町訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、家庭において入浴することが困難な身体障害児者(以下「身体障害者等」という。)の身体の清潔の保持及び心身機能の維持を図ること、並びに身体障害者等やその介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、いの町とする。ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する在宅の重度障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち1級、2級該当者をいう。以下同じ。)及び在宅の重度の難病患者で、入浴に介助を要する者。ただし、感染症のため現に治療を受け、又は治療を要する者及び介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受ける者はこの限りでない。
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(事業の内容)
第4条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条第1項に規定される基準該当事業所
(3) 介護保険法第40条第1項及び第41条に定める事業で、同法第70条により、訪問入浴介護の指定事業所として指定を受けている事業所
(登録決定の取消し)
第9条 登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録決定を取り消すものとする。
(1) 前条の規定により辞退届があったとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により、登録決定を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録を不適当と認めるとき。
2 町長は、登録を取り消したときは事業者登録取消決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 登録事業者は、サービスを提供した後、町長に対し、当該月ごとに前項により算出した金額を一括して請求するものとする。
3 前項で決定する負担上限月額は、この事業のみの負担上限月額とする。
4 支給量は、月10回を限度とする。ただし、特に町長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(適用時期)
第13条 この事業は、申請日から適用する。
(利用決定の有効期間及び更新申請)
第14条 第12条の規定による決定の有効期間は、適用日から当該日が属する月の末日までの期間に1年を加えた期間を超えない範囲(適用日が月の初日である場合には、当該日から1年を超えない範囲)とする。
2 有効期間満了後も引続き利用するときは、有効期間満了日までに申請を行うものとする。
(1) 支給量を変更するとき。
(2) 負担上限月額を変更するとき。
(3) 利用者の住所・氏名等を変更するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、変更決定したときは、いの町訪問入浴サービス事業利用変更決定通知書(様式第17号。以下「変更決定通知書」という。)により通知するものとする。
(辞退届)
第16条 利用者は、利用を取りやめるとき又は利用対象者でなくなったときは、いの町訪問入浴サービス事業利用辞退届(様式第18号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(利用決定の取消し)
第17条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。
(1) 前条の規定により辞退届があったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用対象者でなくなったとき。
(4) 偽りその他の不正の手段により、利用決定を受けた時。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。
(利用の方法)
第18条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、利用決定通知書又は変更決定通知書を登録事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(利用者負担額)
第19条 利用者は、登録事業者よりサービスの提供をうけた後、サービス費用の1割を実施事業者へ支払うものとする。ただし、利用者負担上限額に達した場合はその額とする。
(高額訪問入浴サービス事業費の申請)
第20条 利用者は、複数の登録事業者を利用し負担上限月額を超える場合には、いの町高額訪問入浴サービス事業支給申請書(様式第20号)により申請するものとする。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。