○いの町地域活動支援センター事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 いの町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、次のいずれかの内容とする。

(1) 障がい者等を対象として行う別表に規定する基礎的事業

(2) 前号の基礎的事業と併せて行う別表に規定する機能強化事業

(事業の設備及び運営)

第5条 この事業の設備及び運営は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)によるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業形態基準

事業名

事業内容等

利用者数

職員の配置

基礎的事業

利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う事業

1日当たりの実利用人員が概ね10名程度

専任者1名以上を含む職員2名以上

機能強化事業

Ⅰ型

医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業(相談支援事業を含む。)

1日当たりの実利用人員が概ね20名以上

常勤2名以上を含む職員3名以上

専門職員(精神保健福祉士等)を配置する。

Ⅱ型

地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する事業

1日当たりの実利用人員が概ね15名以上

常勤1名以上を含む職員3名以上

Ⅲ型

・地域の障がい者のための援護対策として地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られている事業

・自立支援給付に基づく事業所に併設して実施する事業

1日当たりの実利用人員が概ね10名以上

常勤1名以上を含む職員2名以上

いの町地域活動支援センター事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)