○いの町農業経営収入保険加入推進事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町農業経営収入保険加入推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 農業者の経営安定に資することを目的として、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する高知県農業共済組合が取り扱う収入保険制度に加入した農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす個人又は法人とする。

(1) 町内に住所を有するもの(法人にあっては本店又は主たる事務所を町内に有すること。)

(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険の加入契約を申請日の前年12月31日までに成立させたもの。

(3) 個人又は法人にあっては、町に納税義務のある町税等を完納若しくは完納することが見込まれること。

(4) 別表に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る加入者が負担する保険料に要する経費とする。

2 補助率は、2分の1以内(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、補助額の上限は10万円とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の可否決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その適否を審査し、適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(補助の条件)

第7条 補助対象者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(補助事業の変更)

第8条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止

(2) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

3 町長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 実績は申請書の申請額を実績額とみなし、報告は省略する。

(請求及び交付)

第10条 補助金の交付請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に速やかに提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは審査を行い、適当と認めるときは速やかに交付するものとする。

(決定の取消し等)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則、この要綱等に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 別表に掲げるいずれかに該当することが判明したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第11条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

3 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

4 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

5 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

6 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

7 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

8 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

9 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町農業経営収入保険加入推進事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)