○いの町合併20周年記念町民等提案事業費補助金交付要綱

令和6年3月19日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民団体等が提案し、主体的に実施する事業のうち、合併20周年記念にふさわしいと判断され、採択された事業に対し、補助金を交付することで、円滑な事業の実施を目的とする、いの町合併20周年記念町民等提案事業(以下「補助事業」という)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という)は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 町内において積極的に活動している5名以上の組織・団体で、代表者が町の住民基本台帳に登録されており、構成員(代表者含む)の半数以上が町の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 事業に応募するため、新たに結成する5名以上の組織・団体で、代表者が町の住民基本台帳に登録されており、構成員(代表者含む)の半数以上が町の住民基本台帳に登録されていること。

(3) 企業・法人であり、いの町内に事業所があること。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(2) 町税を滞納しているとき。

(3) 団体が未成年のみで構成されているとき。

(補助要件)

第3条 交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業であること。

(1) いの町内で実施・開催される事業。

(2) 不特定多数の町民が参加でき、20周年を祝うことができるもの。

(3) 公益性のある事業であること。

(4) 交付決定後、令和7年2月28日までの間に事業が完了すること。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(1) 営利目的であるもの。

(2) 政治・宗教又は選挙活動にかかわるもの。

(3) 特定の地区民の交流会及び親睦会、記念誌の作成等に該当すると考えられるもの。

(4) 施設の建設や整備を目的とするもの。

(5) 交付決定前に着手しているもの。

(6) 公序良俗に反するもの。

(7) その他町長が不適当であると判断するもの。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助対象経費については別表に定めるとおりとし、補助率は10分の10とする。

(補助金の交付)

第5条 町長は、補助対象者に対し、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定により補助対象者に対して交付する補助金の額は、1対象者当たり上限を50万円とする。

(補助事業の応募及び交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、いの町合併20周年記念町民等提案事業応募及び補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れにかかる消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(申請受付開始日及び申請期限)

第7条 前条の申請の受付は、令和6年4月1日から行うものとする。

2 前条の申請の期限は、町長がやむを得ないと認める場合を除き、令和6年4月30日とする。

(応募採択及び交付決定)

第8条 町長は、第6条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、事業が採択された場合には、いの町合併20周年記念町民等提案事業採択及び交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の事業の採択にあたり、町長は選考委員会を設置し、意見を聞くことができる。

(変更承認等)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業について、事業内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめいの町合併20周年記念町民等提案事業変更等承認申請書(様式第3号)により、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにいの町合併20周年記念町民等提案事業実績報告書(様式第4号)に、関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助事業の成果が適当であると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、いの町合併20周年記念町民等提案事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条第2項に規定する補助金額の確定通知を受けたときは、いの町合併20周年記念町民等提案事業費補助金交付請求書(様式第6号)により町長に補助金の交付を請求できるものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、補助事業について必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、いの町合併20周年記念町民等提案事業費補助金概算払請求書(様式第7号)により、町長に請求しなければならない。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、期限を定めて、交付を行った補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第2条第2項第1号に該当することとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に基づく規定に違反したとき。

(調査等)

第14条 町長は、この要綱の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、事業状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(整備保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定を受けた交付金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

対象となるもの

対象外であるもの

報償費

外部から招いた講師、指導者、専門的知識や技術を有する協力者、出演者への謝礼

・団体構成員や団体から常時雇用されている者への謝金

・記念品、参加賞及び金券

旅費

外部講師等の活動場所までの交通費及び宿泊費(原則実費、町の基準に準ずること)

団体構成員の会議や打ち合わせにかかる経費

消耗品費

事業実施に直接必要な事務用品、木材や食材など原材料費

・スタッフTシャツ等、なくても事業の実施に差支えのないもの

・その形状、性質を変えることなく、長期間の継続使用に耐える1万円以上のもの(備品)

燃料費

作業等に必要な機材、レンタカー等の事業実施に直接必要な燃料費

会議や打ち合わせにかかる燃料費

印刷製本費

資料等の印刷代、コピー代、ポスターやチラシの印刷(外部企業に発注するもの)

・団体構成員の名刺作成費用

・団体構成員が印刷するもの

手数料

振込手数料

ATM時間外手数料

保険料

イベント参加者やスタッフを対象とした傷害保険料などの経費

火災、地震等の家屋に係るもの

委託料

ステージの設営や音響機材の設置操作など専門的な知識や技術が必要なもので、外部に委託をするもの(ただし、対象経費の30%以内を上限とし、10万円を超える場合は2社以上の見積書を添付すること)

団体構成員の担う役割や活動を他に委託するもの

使用料及び賃借料

・事業に要する会場使用料

・車両、機械等の借上料

団体構成員及びその所有物に支払うもの

その他

町長が必要かつ適当と認める経費

・団体構成員に対する人件費や団体の経常的な運営に係る経費

・領収書のないもの

・その他町長が適当でないと判断したもの

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いの町合併20周年記念町民等提案事業費補助金交付要綱

令和6年3月19日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)