○いの町健康増進計画及び食育推進計画策定ワーキングチーム設置要綱
令和6年4月1日
告示第35号
(設置)
第1条 いの町健康増進計画及び食育推進計画の策定を総合的かつ円滑に行うため、いの町健康増進計画及び食育推進計画策定ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームは、次の事項に関する事務を所掌する。
(1) いの町健康増進計画及び食育推進計画に関すること。
(2) その他計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 チームは、別表に掲げる課等の中からほけん福祉課長が選出し、所管課の所属長が推薦するもの(以下「チーム員」という。)をもって構成する。
2 チームに、チーム長を置き、チーム長は、ほけん福祉課のチーム員をもって充てる。
(会議)
第4条 チームの会議は、チーム長が必要に応じて招集する。
2 チーム長は、必要があるときは、関係職員等の出席を求めることができる。
(任期)
第5条 チーム員の任期は、健康増進計画及び食育推進計画策定終了までとする。
(庶務)
第6条 チームの庶務は、ほけん福祉課において行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、チームの運営に関して必要な事項は、チーム長がチーム員に諮って定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
町民課、ほけん福祉課、産業経済課、総合政策課、教育委員会事務局、吾北総合支所住民福祉課、本川総合支所住民福祉課 |