○いの町パートナーシップ宣誓制度実施要綱

令和6年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人ひとりの町民が互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、ともに生きる社会を実現するため、パートナーシップ宣誓制度の実施について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップにある2人が、町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 一方若しくは双方が町内に住所を有し、又は宣誓の日から原則として14日以内に町内への転入を予定していること。

(3) 双方とも配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。

(4) 双方とも当該パートナーシップの相手方以外にパートナーシップにある者がいないこと。

(5) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者同士の関係にないこと。ただし、宣誓をしようとする者同士が養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時等について、あらかじめ町と調整するものとする。

2 宣誓をしようとする者は、そろって町職員の面前において、いの町パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類(宣誓の日以前3月以内に発行されたものに限る。)を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 当事者のいずれかが町内への転入を予定していることを証明するに足りる資料(当事者が町内に住所を有していない場合に限る。)

(3) 現に婚姻していないことを証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、宣誓をしようとする者の一方又は双方が、やむを得ない理由により自ら宣誓書に必要事項を記入することができないと認めるときは、宣誓をしようとする者以外の者に代筆させることができる。

4 宣誓をしようとする者は、第2項の規定により宣誓書を提出する際に、本人であることを明らかにするため、町に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)

(2) 旅券(パスポート)

(3) 運転免許証

(4) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格者証であって、本人の顔写真が確認できるもの

(5) その他前各号に掲げる書類に準ずるものとして、町長が必要と認める書類

5 宣誓をした者(前条に規定する町内への転入を予定している者に限る。)は、当該宣誓をした日から14日以内に、住民票の写し等町内へ転入したことを証明する書類を町長に提出するものとする。この場合において、当該期間内に当該書類の提出が困難である場合には、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、町長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において、氏名と併せて通称名を使用することができる。

2 宣誓をしようとする者は、前項の規定により通称名を使用することを希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることを確認することができる書類を、宣誓する時に提出するものとする。

(受領証等の交付)

第6条 町長は、第4条第2項の規定により宣誓書を提出した者が第3条に定める要件を満たしていると認めるときは、当該提出者に対し、パートナーシップ宣誓書を受領したことを証するいの町パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)及びいの町パートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号。以下「受領証等」という。)を交付するものとする。

(受領証等の再交付)

第7条 受領証等の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、紛失、毀損、汚損その他の事由により受領証等の再交付を受けようとするときは、いの町パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、毀損又は汚損により受領証等の再交付を受けようとするときは、既に交付した受領証等を再交付申請書に添付しなければならない。

2 第4条第4項の規定は、前項の規定による再交付申請書の提出について準用する。

3 町長は、第1項の規定により再交付申請書の提出があったときは、受領証等を再交付するものとする。

4 前項の規定により受領証等の再交付を受けた宣誓者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに発見した受領証等を町長に返還しなければならない。

(宣誓事項の変更)

第8条 宣誓者は、宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、いの町パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)に当該変更の内容を確認することができる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 宣誓者は、前条の規定による変更届の提出の際に、第4条第4項各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

3 町長は、第1項の規定により変更届の提出があったときは、その内容を確認し、変更後の内容を記載した受領証等を交付するものとする。この場合において、変更前の受領証等は、町が回収するものとする。

(受領証等の返還等)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、いの町パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号。以下「返還届」という。)に受領証等を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。

(3) 宣誓者の双方が町内に住所を有しなくなったとき。

(4) 次条の規定により宣誓が無効となったとき。

(5) その他宣誓の要件に該当しなくなったとき。

2 第4条第4項の規定は、前項の規定による返還届の提出について準用する。

3 町長は、宣誓者が第1項各号いずれかに該当すると認めるときは、受領証等が返還されたものとみなすことができる。

(無効となる宣誓)

第10条 次の各号のいずれかに該当する宣誓は、無効とする。ただし、第3号に該当する場合は、同号の事由が生じたときから将来に向かってのみ無効とする。

(1) 宣誓者間にパートナーシップを形成する意思がないとき。

(2) 宣誓書の内容に虚偽があったとき。

(3) 第3条又は第4条第5項の規定に違反するとき。

(宣誓書記載内容等証明書の交付)

第11条 宣誓者は、前条の規定により宣誓が無効となった場合を除き、いの町パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書(様式第7号。以下「証明書交付申請書」という。)を町長に提出することにより、いの町パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書(様式第8号)の交付を受けることができる。

2 第4条第4項の規定は、前項の規定による証明書交付申請書の提出について準用する。

(宣誓書の保存期間)

第12条 町長は、宣誓者のパートナーシップが継続している限り、宣誓書を保存するものとする。ただし、第9条第1項の規定により返還届が提出された場合、同条第3項の規定により受領証等が返還されたものとみなした場合又は宣誓者の双方が宣誓書の廃棄を希望する場合には、これを廃棄することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップ宣誓に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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いの町パートナーシップ宣誓制度実施要綱

令和6年4月1日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)