○いの町公共交通利用推進事業費補助金交付要綱

令和6年1月19日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高による子育て世帯の負担軽減を図るとともに、公共交通の利用を推進し、交通事業者への間接的な支援を目的とする、いの町公共交通利用推進事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 路線バス事業 道路運送法(昭和62年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業であって、運行区間の全部又は一部が本町内にある路線において旅客を運送する事業をいう。

(2) 路面電車事業 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道において旅客を輸送する事業をいう。

(補助対象事業者、補助対象事業、補助金の額)

第3条 補助対象事業者、補助対象事業、補助金の額については別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、いの町公共交通利用推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れにかかる消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、いの町公共交通利用推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし補助対象者がいの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号。以下「規則」という。)第2条第2項第5号のいずれかに該当する場合のほか、適当でないと認めたときは、補助金を交付しない旨を補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、交付金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(変更承認等)

第6条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめいの町公共交通利用推進事業変更等承認申請書(様式第3号)により、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(繰越承認)

第7条 補助事業者は、補助事業が補助金の交付決定の日の属する年度内に完了し難いと認められ、当該事業を翌年度に繰り越す必要が生じたときは、いの町公共交通推進事業繰越承認申請書(様式第4号)により、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により町長の承認を得たときは、町長が別に指定する日までにいの町公共交通利用推進事業費補助金年度終了実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにいの町公共交通利用推進事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項の報告にあたって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条第1項の報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、いの町公共交通利用推進事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条に規定する補助金額の確定通知を受けたときは、いの町公共交通利用推進事業費補助金交付請求書(様式第8号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、補助事業について必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、いの町公共交通利用推進事業費補助金概算払請求書(様式第9号)により、町長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、期限を定めて、補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の給付を受けたとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に基づく規定に違反したとき。

(調査等)

第13条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(整備保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年1月19日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

補助対象事業者

(1) とさでん交通株式会社

(2) 株式会社県交北部交通

補助対象事業

(1) 路線バス又は路面電車に係る通学定期券を通常の販売額の半額で販売する事業

(2) (1)の事業にかかる広報活動事業

補助金の額

(1) 補助事業により販売した通学定期券の通常の販売額に2分の1を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、当該通学定期券は、次のア~ウ全てに該当するものに限る。

ア いの町の住民基本台帳に登録のある、中学生以上の者又は令和6年度に中学生となる者が購入したもの

イ 令和6年3月18日から令和7年1月10日までの間に販売したもの

ウ 有効期間が令和6年3月18日から令和7年3月31日までの間にあること

(2) 補助事業に要する経費のうち、町長が必要と認めたものとし、予算の範囲内で交付する。

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いの町公共交通利用推進事業費補助金交付要綱

令和6年1月19日 告示第6号

(令和6年1月19日施行)