○伊野地区まちづくり協議会設置要綱
令和5年10月30日
告示第135号
(名称)
第1条 この協議会は、伊野地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 古くからの景観が商店街に残る旧伊野地区にある中心市街地地区(以下「当該地区」という。)において、官と民が一体となり、仁淀川をはじめとした山、川の豊かな自然を活かしながら、人と人との心のつながりやふれあいを大切にし、心の豊かさを感じることのできる、まちづくりの形成、また、「~子どもたちの未来のために~教育のまち・子育てのまち」として、将来の担い手となる“ひと”を育てていくことを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は次に掲げる事業を行う。
(1) 当該地区におけるエリアプラットフォームの検討及び運営に関する事項。
(2) 当該地区における官民協働の未来ビジョン(以下「エリアビジョン」という。)の策定及び改廃に関する事項。
(3) エリアビジョンの実現に向けた調査、検討及び事業実施に関する事項。
(4) その他前条に掲げる目的の達成のために必要な事項。
(5) 当該地区におけるまちづくりの推進を図る活動(実証実験等)。
(組織)
第4条 協議会は、次の各号に掲げる団体等をもって、委員20名程度で組織する。
(1) 当該地区におけるまちづくり活動に関心を有する組織。
(2) まちづくりに関わる地域団体等
(3) まちづくり活動についての優れた実績を有する者、又は有識者及び学識経験者。
(4) 誘導施設等整備民間事業者(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第117条第2項に規定する誘導施設等整備民間事業者をいう。)
(5) 金融行政関係者
(6) 前各号に掲げる者のほか、会長が適当と認める者。
(顧問)
第5条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、第3条の事業に関する必要な助言等を行う。
(役員及び職務)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
2 役員の選出は、委員の互選による。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、又は、会長が欠けた時は、その職務を代理する。
(任期)
第7条 委員の任期は、協議会の設置の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の任期が満了となった場合において、委員からの特段の申出がない場合は、その任期は、自動的に更新されるものとする。
(会議)
第8条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(分科会)
第9条 第3条の事業を円滑に実施するため、協議会に分科会を置くことができる。
2 分科会の構成員は、委員の中から、会長が指名する。
3 分科会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
4 分科会は、構成員の半数が出席しなければ開くことができない。
5 分科会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 分科会は、次に掲げる事項を審議し、決定することができる。
(1) 協議会から委任された事項。
(2) その他協議会の運営について会長が必要と認めた事項。
7 その他分科会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第10条 協議会の事務処理を行うために、事務局をいの町役場土木課内、また、必要に応じて第4条に掲げる組織内に置くことができ、協議会運営に必要となる連絡、調整等を行う。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月30日から施行する。