○いの町下水道事業会計規則
令和6年3月27日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第25条)
第2節 支出(第26条―第41条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)
第4章 物品(第47条―第50条)
第5章 固定資産
第1節 通則(第51条)
第2節 取得(第52条―第60条)
第3節 管理及び処分(第61条―第66条)
第4節 減価償却(第67条―第70条)
第5節 固定資産の評価(第71条・第72条)
第6章 リース会計に係る特例(第73条・第74条)
第7章 引当金(第75条―第77条)
第8章 報告セグメント(第78条)
第9章 予算(第79条―第84条)
第10章 決算(第85条―第88条)
第11章 契約(第89条・第90条)
第12章 職員の賠償責任(第91条)
第13章 雑則(第92条・第93条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、いの町下水道事業(以下「下水道事業」という。)会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、上下水道課長とする。
(1) 下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び天王地区汚水処理施設使用料 100万円
(2) その他の収納金 100万円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 町長は、下水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものをいの町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものをいの町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第7条 上下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 物品整理簿
(2) 固定資産台帳
(3) 予算執行整理簿
(4) 企業債台帳
(5) 総勘定元帳
(6) 内訳簿
(7) 収入調定簿
(8) 現金出納簿
(9) 物品出納簿
2 前項の帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。
(科目の更生)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更生しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、町長が別に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行整理簿及び収入調定簿(受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(口座振替による収納)
第19条 上下水道課長は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に預金口座を設けている納入義務者から申し出があった場合は、出納取扱金融機関等に通知して、口座振替の方法により収納することができる。
2 前項の規定により口座振替により収納した場合は、収納した旨の通知書を送付することによって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱い)
第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに上下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 上下水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日までに上下水道課長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第21条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の出納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。内訳簿のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第23条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第24条 現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が、収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払い請求をした場合において、支払いの拒絶があったときは、直ちにその支払いの無かった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込を受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄した場合において、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第26条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(支出伝票の発行)
第27条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支出伝票を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 上下水道課長は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(繰替払の範囲)
第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、下水道受益者負担金の報償金及び当該下水道受益者負担金の収入金とする。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第29条 第27条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道課長は、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。
3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行整理簿、現金出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第30条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払いをしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
3 第1項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。
(口座振替の申出)
第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第32条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に貯金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替による支出手続)
第33条 上下水道課長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。
2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第34条 第30条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第35条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。
3 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正)
第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(公金振替書)
第37条 前2条の規定は、公金振替の交付による支出について準用する。
(領収書の徴収)
第38条 上下水道課長は、現金の支払又は小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(隔地払期間の徒過)
第39条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払いをさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第40条 下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第41条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第42条 上下水道課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受け入れ及び払出し)
第43条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の出納及び支出の支払例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第44条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第45条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第46条 上下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は、受領書を徴さなければならない。
第4章 物品
(直購入)
第47条 上下水道課長は、物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第60条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 上下水道課長は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて、振替伝票及び内訳簿のほか物品整理簿に記帳しなければならない。この場合において、物品の受入価額は、適正な見積価額によるものとする。
(物品の管理)
第48条 上下水道課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第49条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用品の処分)
第50条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、上下水道課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
(1) 払出しをしようとする物品の品目及び数量
(2) 払出価格
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
第5章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第51条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
オ ソフトウェア
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ 長期前払消費税
カ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第52条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、適正な見積価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及びその単価
(4) 予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 契約の方法
(5) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払いの方法及び時期
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲り受け)
第55条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第56条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第57条 上下水道課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、検査員及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。
(取得の報告)
第58条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第59条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第60条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第61条 上下水道課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回、固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第62条 上下水道課長は、天災その他の事由により下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第63条 上下水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいて、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額
(売却等)
第64条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第65条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。この場合において、上下水道課長は、再使用できるものがあるときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて、振替伝票及び内訳簿のほか物品整理簿に記帳した上で物品に振り替えなければならない。
2 前項の場合において、物品の受入価額は、適正な見積価額によるものとする。
3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において、発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第66条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第67条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第69条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
第70条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、上下水道課長は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第71条 上下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第72条 上下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 上下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
第6章 リース会計に係る特例
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第7章 引当金
(引当金の計上)
第75条 将来の特定の費用又は損失(地方公営企業法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第76条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全下水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第8章 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第78条 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共下水道事業(汚水処理事業)
(2) 公共下水道事業(雨水処理事業)
(3) 農業集落排水事業
(4) 天王地区汚水処理施設事業
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第79条 上下水道課長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について、町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への提出)
第80条 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに町長に提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第81条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第82条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算の超過支出)
第83条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第84条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して4月30日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。
第10章 決算
(決算の作成)
第85条 下水道事業の決算の調整に関する事務は、上下水道課長が行う。
(決算整理)
第86条 上下水道課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延勘定の償却
(3) 資産の評価
(4) 引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳票の締切り)
第87条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第88条 上下水道課長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成して町長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第11章 契約
(契約)
第89条 契約に関する事項については、法令又は他の規則に定めるものを除くほか、いの町契約規則(平成16年いの町規則第46号。以下「契約規則」という。)の例による。この場合において、契約規則の規定中「「政令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号」、「政令第167条の2第1項第3号又は第4号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号」と読み替えるものとする。
(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額
(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額
第12章 職員の賠償責任
(職員の指定)
第91条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「準用地方自治法」という。)第243条の2の8第1項後段の規定による指定職員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 準用地方自治法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する課長補佐以上の職にある者
(2) 前号に相当するものとして別に町長が定める職にある者
第13章 雑則
(計理状況の報告)
第92条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(帳簿等の様式)
第93条 帳簿等の様式は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。