○いの町暮らしの便利帳協働発行事業プロポーザル審査委員会設置要領
令和6年3月11日
訓令第3号
(設置目的)
第1条 いの町暮らしの便利帳協働発行事業に係る事業者(以下「事業者」という。)をプロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により選定するにあたり、その手続を厳正かつ公平に行うため、いの町暮らしの便利帳協働発行事業プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、プロポーザルの選定において公平性を確保するため、次に掲げる事項を調査及び審議し、審査結果を町長に報告するものとする。
(1) 実施要領、仕様書、選定方法等の確認に関すること。
(2) 企画提案書等の審査及び受託候補者の決定に関すること。
(3) その他当該プロポーザルの実施に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、次の各号に定めるものをもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 総合政策課長
(4) 産業経済課長
(5) ほけん福祉課長
(6) 町民課長
(7) 教育次長
(8) 吾北総合支所長
(9) 本川総合支所長
(委員長)
第4条 審査委員会には委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委員会の目的が達せられた日までとする。
2 委員が第3条に掲げる職を離れたときは、当該委員の職の後任者が新たな委員となり、前任者の残任期間を務めるものとする。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、実施業務を所管する課の長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 議長は、必要があるときは審査委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(雑則)
第10条 この要領に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。