○いの町ふるさと納税返礼品等取扱要綱
令和6年3月11日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、町にふるさと納税をした寄附者に贈呈する返礼品等(以下「返礼品」という。)の選定に関わる事項を定めることにより、適正な返礼品を贈呈し、ふるさと納税の推進及び地域産業の振興に寄与することを目的とする。
(返礼品事業者)
第2条 返礼品を提供する協力事業者(以下「事業者」という。)は、次の要件を満たす者とする。
(1) FAX又はインターネットを利用できるなど、返礼品の受発注体制が整備されており、かつ返礼品の適正な品質管理に努め、事業者の責任において提供できること。
(2) 県税及び町税を滞納していないこと。
(3) いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者でないこと。
(返礼品の要件)
第3条 返礼品は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 町産の原材料を使用又は町内で生産、加工若しくはサービスを提供するもの
(2) 県内の他の市町村と連携し、共通の返礼品とするもの
(1) 国が定める返礼品等に関する基準(平成31年総務省告示第179号)に該当しないもの
(2) その他町の返礼品にふさわしくないもの
3 事業者は、提案書及び会社概要に、第1項に規定する内容以外に変更が生じたときは、速やかに町長に報告するものとする。
(承認の取消し)
第7条 町長は、事業者又は返礼品の承認に疑義が生じた場合は、その内容を審査し、承認を取消すことができる。
(所管事務)
第8条 返礼品の選定に関する事務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略