○いの町ふるさと納税返礼品等取扱要綱

令和6年3月11日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、町にふるさと納税をした寄附者に贈呈する返礼品等(以下「返礼品」という。)の選定に関わる事項を定めることにより、適正な返礼品を贈呈し、ふるさと納税の推進及び地域産業の振興に寄与することを目的とする。

(返礼品事業者)

第2条 返礼品を提供する協力事業者(以下「事業者」という。)は、次の要件を満たす者とする。

(1) FAX又はインターネットを利用できるなど、返礼品の受発注体制が整備されており、かつ返礼品の適正な品質管理に努め、事業者の責任において提供できること。

(2) 県税及び町税を滞納していないこと。

(返礼品の要件)

第3条 返礼品は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 町産の原材料を使用又は町内で生産、加工若しくはサービスを提供するもの

(2) 県内の他の市町村と連携し、共通の返礼品とするもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、返礼品の対象としないものとする。

(1) 国が定める返礼品等に関する基準(平成31年総務省告示第179号)に該当しないもの

(2) その他町の返礼品にふさわしくないもの

(返礼品の提案)

第4条 事業者は、町の返礼品として承認を受けようとするときは、いの町ふるさと納税返礼品提案書(様式第1号。以下「提案書」という。)、会社概要(様式第2号)、いの町ふるさと納税返礼品提案書に係る承諾及び同意書(様式第3号)及び誓約書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(返礼品の承認)

第5条 町長は、前条の提案書の提出があったときは、その内容を審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めたときは、いの町ふるさと納税返礼品承認通知書(様式第5号)により、適当でないと認めたときは、いの町ふるさと納税返礼品不承認通知書(様式第6号)により当該事業者に通知するものとする。

(内容変更の手続き)

第6条 事業者は、前条の規定による承認を受けた返礼品の規格若しくは価格を変更とするとき又は事業者の所在地、名称若しくは代表者に変更があった場合には、第3条の規定を準用し、関係書類を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の提出があった場合には、前条の規定を準用するものとする。

3 事業者は、提案書及び会社概要に、第1項に規定する内容以外に変更が生じたときは、速やかに町長に報告するものとする。

(承認の取消し)

第7条 町長は、事業者又は返礼品の承認に疑義が生じた場合は、その内容を審査し、承認を取消すことができる。

2 町長は、前項の取消しを行った場合には、いの町ふるさと納税返礼品承認取り消し通知書(様式第7号)により当該事業者に通知するものとする。

(所管事務)

第8条 返礼品の選定に関する事務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

いの町ふるさと納税返礼品等取扱要綱

令和6年3月11日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)