○いの町水防協力団体指定要領
令和6年3月5日
告示第22号
(通則)
第1条 いの町における水防協力団体の指定は、水防法(以下「法」という。)及び国土交通省令(以下「省令」という。)その他の法令並びに関連通知のほか、この要領に定めるところにより行う。
(水防協力団体の要件)
第2条 水防協力団体の指定に当たっては、法第36条に基づき、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして省令で定める団体(以下「法人等」という。)であり、かつ、反社会的勢力でないことをその要件とする。
(水防協力団体の業務)
第3条 水防協力団体は、次に掲げる業務の範囲内で行うものとし、業務を行うに当たっては、水防管理者の所轄下にある水防団・消防団又は消防機関が行う水防活動と調和を図るものとする。
(1) 河川巡視、土のうの袋詰め及び運搬、避難支援などの水防団・消防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力することとし、構成員の安全を確保した上で行うことが可能な活動
(2) 水防に必要な器具、資材又は設備の保管及びその提供
(3) 水防協力団体の業務や活動を含む水防に関する広報活動、水防に関する情報の収集及びその提供
(4) 水防に関する意識調査、実態調査等の水防に関する調査研究
(5) 講習会や研修会等の実施等の水防に関する知識の普及及び啓発
(6) 水防意識の高揚を図るための自主的なパンフレットの作成、各種行事等の開催等の前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 水防協力団体の名称、住所、事務所の所在地、業務内容、組織体制の変更をする場合も同様とする(任意様式)。
2 水防協力団体の名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を公示する。
(その他)
第6条 この要領を変更する必要が生じたときは、関係機関と調整の上、改訂するものとする。
2 その他この要領の実施に必要な事項については、別途定めるものとする。
附則
この要領は、令和6年3月5日から施行する。