○いの町移住者用住宅管理運営要綱
令和6年2月13日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町移住者用住宅(以下「移住者用住宅」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 移住者用住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 賃料等 |
移住者用住宅(伊野) | いの町1740番地 | 30,000円/月 (賃料16,250円、改修負担金13,750円) |
(入居者の資格)
第3条 移住者用住宅に入居できる者は、地区組織に加入し近隣住民と積極的に交流する意思があり、その者又は同居親族に租税公課の滞納がなく、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 移住者(町外から転入していの町に居住しようとする者)
(2) 県内に住所を定めた日から5年を経過しない者で、それ以前は高知県外に5年以上住所を定めていた者
(3) 町内で地域おこし協力隊若しくは集落支援員の任に就いている者又は任期満了から1年以内の者(ただし、着任前に町内に住所を有していない者で、引き続き町内に定住する意思のある者で構成する世帯)
(4) その他町長が必要と認める者
(1) 世帯主、続柄及び本籍の記載のある世帯全員の住民票
(2) 現住所において納入すべき税の完納証明書
(3) 世帯主の所得を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申込書を受理したときは、当該申込みについて入居の必要度等を審査し、速やかに入居の可否を決定する。
(入居者の選考)
第5条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき戸数を超える場合の入居者の選考は、移住の動機や、移住者の状況等に応じて町長が決定するものとする。
(入居の継承)
第6条 第3条に規定する入居資格に該当しなくなった場合は、入居の継承は認めないものとし、速やかに住宅を明け渡さなければならない。
(入居期間)
第7条 入居期間は、契約の締結日から町長が所有者から借り上げている期間(以下、「借上期間」という)とし、次の各項に定める期日までとする。
2 入居期間は、最長で36月とする。
3 特別な事由により、入居期間満了前に町長と所有者との賃貸借契約が解除された場合は、入居期間は、その解除時までとする。
4 町長は、入居者に対し、入居期間が満了する3月前までに通知するものとする。
2 1月に満たない期間の賃料等は、1月を30日として日割計算(10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入)した額とする。
3 入居者は、毎月末日(月の途中で移住者用住宅を明渡した場合にあっては明渡した日)までに、その月分の賃料等を納付しなければならない。
4 町長は、経済情勢、公租公課等の変動により必要が生じたときは、入居者と協議の上、賃料等を変更することができる。
(敷金)
第9条 入居者は、移住者用住宅の賃料等の1月分を敷金として町長に納付しなければならない。なお、再契約時は徴収しないこととする。
2 敷金は、入居者との契約存続中に生じた債務及び契約終了後に入居者が町に対して負担する一切の債務を担保する。
3 町長は、移住者用住宅の明渡し時に契約の債務が存在するときには、敷金をもって相殺することができる。
4 町長は、移住者用住宅が明渡された後に敷金を返還する。
(善管注意義務)
第10条 入居者は、善良な管理者の注意義務をもって移住者用住宅を維持管理しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により移住者用住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者がこれを原型に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、入居の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
4 入居者は、移住者用住宅に特別の設備を設置し、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ県職員住宅模様替え等承認申請書又は県職員住宅仮設工作物設置承認申請書を提出し、承認を受けたときはこの限りでない。
(行為の制限)
第11条 入居者は、移住者用住宅において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犬や猫などのペットを飼育すること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 展示会、その他これに類する催しを行うこと。
(4) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(6) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(7) その他移住者用住宅の使用にふさわしくない行為をすること。
(入居者の費用負担義務)
第12条 次の各号に掲げる費用は、移住者用住宅の入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上水道及びテレビ共聴設備等の使用料
(2) 建物及び利用敷地の除草等に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、居住に要する費用
(修繕)
第13条 入居者は、本物件を使用するために必要な全ての修繕を自らの負担において行うものとする。
2 前項の規定に基づき入居者が修繕を行う場合は、下記に掲げる修繕を除き、あらかじめ、その旨を町長に通知しなければならない。
(1) 畳の表替え、裏返し
(2) 障子紙、襖、網戸の張り替え
(3) 電球、蛍光灯の取り換え
(4) その他軽微な修繕
(不使用の届出)
第14条 入居者が、移住者用住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
(立入検査)
第15条 町長は、移住者用住宅の管理上、必要があると認めるときは、町長の指示した者に移住者用住宅の検査をさせ、又は移住者用住宅の入居者に対して適当な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に使用している移住者用住宅に立ち入るときは、あらかじめ移住者用住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 町長は、火災による延焼を防止する必要がある場合、その他の緊急の必要があるときは、前項にかかわらず、入居者の承諾を得ずに立ち入ることができる。ただし、不在時に立ち入ったときは、立ち入り後にその旨を入居者に通知しなければならない。
(入居許可の取消し)
第16条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取消すことができる。この場合において、入居者に生じた損害について町長は、その責めを負わない。
(1) 偽りその他不正の手段により入居の許可を受けたとき。
(3) 第10条第4項の規定において、町長の許可を受けないで、移住者用住宅に特別の設備を設置し、又は、設備に変更を加えたとき。
(4) 賃料等を3月以上滞納したとき。
(5) 第12条に規定する費用負担義務を履行しないとき。
(6) 入居の許可に付した条件に違反したとき。
(7) 本要綱の規定に違反したとき。
(8) 災害、その他の事故により移住者用住宅が使用できなくなったとき。
(9) 暴力団等による不当な行為の処罰等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められた場合
(解除の申入れ)
第17条 入居者は、町長に対して少なくとも明渡し希望日の1月以上前に解除の申入れを行うことにより、賃貸借契約を解除することができる。
(明渡し)
第18条 入居者は、本物件を原状回復して町長に明渡さなければならない。
2 入居者は、移住者用住宅を明け渡そうとするときは、明渡日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(委任)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年2月13日から施行する。