○令和5年度いのっ子成長応援臨時給付金支給事業実施要綱
令和5年12月15日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)に基づきいのっ子成長応援臨時給付金(以下「給付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、子育て世帯を応援することを目的として、予算の範囲内において給付金を交付するものとする。
(1) 対象児童 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町に住民登録のある平成17年4月2日から令和5年12月1日に生まれた児童。
イ 出生日において、町に住民登録のある令和5年12月2日から令和6年3月31日に生まれた児童。
ウ 基準日以前に町に住民登録があり、修学等の理由により、町を転出している平成17年4月2日以降に生まれた児童。
(2) 保護者 基準日において、町に住民登録があり、対象児童を養育している者。
(3) 積極支給対象者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 基準日において、町から支給される対象児童に係る、児童手当法(昭和46年法律第43号。)による児童手当(児童手当法附則第2条第1項の規定による特例給付を含む。以下同じ。以下「児童手当」という)の受給者。
イ 第1号イにおける児童に係る児童手当受給者。
(4) 申請支給対象者 基準日において、町に住民登録があり、対象児童を養育している者(ただし、積極支給対象者を除く。)
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。
(積極支給対象者に対する支給の申し込み等)
第5条 町は、積極支給対象者に対し、本給付金の支給申込を行ったうえで、支給を決定する。
2 町長は、前項の支給決定がされた後、速やかに、児童手当の支給口座に支給する。
(申請支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 申請支給対象者に係る本給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 申請期限は令和6年3月11日までとする。ただし、新生児等やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(申請支給対象者に係る申請及び支給の方法)
第7条 申請支給対象者が、給付金の交付を申請しようとするときは、いのっ子成長応援臨時給付金支給申請書(以下「申請書」という。)(別記様式)により申請を行う。
2 申請支給対象者による申請及び支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送申請方式 申請・請求者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請・請求者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請・請求者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請・請求者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 電子申請方式 申請・請求者がいの町電子申請サービスにより町に提出し、町が申請・請求者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
3 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提示させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(申請支給対象者に対する支給の決定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理し、当該申請が支給要件に該当すると認めたときは、本給付金の支給を決定し、支給対象者に対し、本給付金を支給する。
(本給付金の支給等に関する周知)
第9条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から令和6年3月11日までに申請が行われなかった場合、当該申請支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当における指定口座に本給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年3月11日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月15日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年4月30日限り、その効力を失う。