○いの町営住宅用途廃止に伴う民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱
令和5年11月21日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町営住宅長寿命化計画に基づき、用途廃止する町営住宅入居者の居住安定を確保するため、当該入居者が民間賃貸住宅に移転する場合に、家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 いの町営住宅条例施行規則(平成16年いの町規則第132号)第3条に規定されているもののうち、別表に掲げる移転前の住宅をいう。
(2) 入居者 補助金の交付申請をする日において、現に前号に定める町営住宅に入居している者又は既に補助金の交付を受けている者
(3) 民間賃貸住宅 建物の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 公営住宅その他の公的住宅
イ 社宅、寮等事業主等から無償で貸与されている住宅
ウ 親族が所有し、かつ、居住している住宅
(4) 月額家賃建物賃貸借契約書に規定されている月額賃料(共益費・管理費・更新料等の賃借料と認められないものを除く。)から住宅について公的制度により支給さている手当を除いたもの
(補助対象者)
第3条 この要綱の補助対象となる者は、次の各号のすべてを満たしていなければならない。
(1) 入居者のうち、いの町営住宅用途廃止実施要綱(令和5年いの町告示第128号)第5条に規定する住宅退去承諾書を提出していること。
(2) 民間賃貸住宅の契約者であること。
(3) 町が定める期限までに町営住宅から移転していること。
(1) 町税、町営住宅家賃の滞納のある者
(2) 入居者が自己の住宅の用に供することができる住宅を所有している者
(3) その他町長が補助をすることが適当でないと認める者
(補助額)
第4条 補助金の月額は、支払った月額家賃から町営住宅退去時における家賃額を除した額とする。ただし、47,000円を上限とする。
(補助金の申請手続き)
第5条 補助の交付を受けようとする者は、町長に別記様式第1号による民間賃貸住宅家賃補助金交付申請書に必要な書類を添付の上、提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、1世帯あたり1件とする。
(補助金の交付期間)
第7条 補助の期間は、民間賃貸住宅へ入居した月を含めて最長60月までとする。
2 補助金の交付期間は、前項の交付期間の範囲内で当該年度ごとに定めるものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、別記様式第4号による民間賃貸住宅家賃補助金交付請求書を町長に提出し、請求するものとする。
(補助金の交付時期)
第9条 補助金は、月額家賃の納入を証する書面を添付した前条の民間賃貸住宅補助金交付請求書が提出された日から1ヶ月以内に交付するものとする。
(補助金受給資格の承継)
第10条 交付決定者が死亡した場合において、町営住宅の退去時に同居人であった者が引き続き当該民間賃貸住宅に入居を希望し、当該民間賃貸住宅の契約者となり交付を受けようとするときは、別記様式第5号による民間賃貸住宅家賃補助金受給資格承継承認申請書に必要な書類を添付の上、提出しなければならない。
(報告義務)
第11条 交付決定者は、補助金交付の申請内容に変更等があった場合は、別記様式第8号による民間賃貸住宅家賃補助金変更届出を速やかに町長に届け出なければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項に定める資格に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたことがわかったとき。
(3) その他町長が相当な理由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は前条第2項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、既に支払った補助金の全部又は一部について返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月21日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
西森団地 | いの町5988番地 |
八田団地 | いの町八田1684番地 |
波川団地 | いの町波川1438番地 |