○いの町水上オートバイの安全な利用の促進に関する協議会設置要綱

令和5年10月1日

告示第121号

(設置)

第1条 この要綱は、水上オートバイによる危険行為等に関する対策を推進するため、いの町水上オートバイの安全な利用の促進に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の求めに応じ、水上オートバイの安全な利用の促進に関することを協議するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員で組織する。

(1) 各種団体代表者等

(2) 地区代表

(3) 行政関係者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。(資料提供その他の協力等)

第6条 協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係部局その他の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、土木課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

いの町水上オートバイの安全な利用の促進に関する協議会設置要綱

令和5年10月1日 告示第121号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和5年10月1日 告示第121号