○いの町特殊詐欺対策電話機購入費補助金交付要綱
令和5年10月1日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町特殊詐欺対策電話機購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、特殊詐欺被害が急増している状況を踏まえ、特殊詐欺の被害を未然に防止することを目的として、いの町内に居住する高齢者に対し、防犯効果が高い迷惑電話防止機能が備わった固定電話機の購入に要する経費の一部を予算の範囲内において交付する。
(補助対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) いの町内に居住し、申請時点で65歳以上の者であること。
(2) いの町税を滞納していない者であること。
(補助対象機器)
第4条 補助金の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)は、町内の事業所等で購入する自動着信前警告機能及び自動通話録音機能の両方を備えた固定電話機とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の額は、補助対象者が支払う補助対象機器の購入費とする。
(補助金額)
第6条 補助金額は、補助対象機器の購入に要した経費に9割を乗じて得た額とし、その限度額は2万円とする。
2 補助金額の算定に当たっては、千円単位の額となるものとし、端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請は、1世帯につき1回限りとする。
(申請内容の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者が、交付決定後に申請内容を変更しようとするときは、補助金交付変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、事業費の30パーセント以内の減額又は補助金額に変更を及ぼさない軽微な変更は、この限りではない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、規則第12条の規定により、交付すべき額を確定した後に補助金を交付する。
2 交付決定を受けた申請者が、当該補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。