○いの町移動販売事業者支援給付金給付事業実施要綱
令和5年7月20日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により日用生活物資の買物に課題を抱える高齢者等に移動販売及び見守り活動を行う事業者を支援し、日用生活物資の買物を行う機会の確保を図ることを目的に実施するいの町移動販売事業者支援給付金給付事業(以下「給付事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給付金 前条の目的を達成するために、給付事業によって贈与される給付金をいう。
(2) 日用生活物資 食料品及び日用品をいう。
(3) 高齢者等 高齢者、障がい者等をいう。
(4) 買物弱者 日用生活物資の買物が困難又は不便な状況に置かれている高齢者等をいう。
(5) 買物困難地域 買物弱者が多数存在する地域をいう。
(6) 移動販売 主に買物弱者に対し、あらかじめ巡回するコース及び時間を設定して、週に1回以上、自動車により生鮮三品(鮮魚、青果及び精肉をいう。)その他の日用生活物資の販売(特定の日用生活物資のみの販売、車内で調理加工した食品等の販売、特定の住宅又は施設のみ訪問して行う販売及び商品の配達を除く。)を行うことをいう。
(7) 見守り活動 高齢者等への訪問や相談受付、異変を発見した場合の通報や、関係機関等への連絡を実施する活動をいう。
(実施主体)
第3条 給付事業の実施主体は、いの町とする。
(給付対象者)
第4条 給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、移動販売事業者であって、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 令和4年度において、町内で移動販売事業を実施しており、令和5年度以降も継続して移動販売事業を実施する法人又は個人事業者であること。
(2) 移動販売の販売地区において見守り活動を実施していること。
(3) 給付事業と同様の趣旨の給付金等を受けていないこと。
(1) いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号)第2条第2項第5号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 町税を滞納しているとき。
(3) 破産、特別清算その他の倒産等に係る法律上の手続の開始について申立てをしたとき(給付対象者が債権者であるときを除く。)。
(給付金の給付)
第5条 町長は、給付対象者に対し、この要綱に定めるところにより、給付金を給付する。
2 前項の規定により給付対象者に対して給付する給付金の額は、1対象者当たり25万円とする。
(給付金の給付申請)
第6条 給付金の給付を受けようとする給付対象者は、いの町移動販売事業者支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(申請受付開始日及び申請期限)
第7条 前条の申請の受付は、令和5年9月1日から行うものとする。
2 前条の申請の期限は、町長がやむを得ないと認める場合を除き、令和5年11月30日とする。
(給付の決定)
第8条 町長は、第6条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の給付の可否を決定し、適当と認めたときは当該申請をした給付対象者に対し給付金を給付し、適当でないと認めたときは所定のいの町移動販売事業者支援給付金給付却下通知書により当該給付申請者に通知するものとする。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付金の給付決定を取り消し、期限を定めて、給付を行った給付金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたとき。
(2) 第4条第2項第1号に該当することとなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に基づく規定に違反したとき。
(調査等)
第11条 町長は、給付事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、給付決定者に対し、事業状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給付事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和5年8月31日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年4月30日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に給付決定を受けた給付金については、なお従前の例による。