○いの町タクシー事業者、貸切バス事業者及び交通空白地有償運送事業者支援給付金給付事業実施要綱
令和5年7月20日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により収益が減少しているタクシー事業者、貸切バス事業者及び交通空白地有償運送事業者を支援し、町民の移動手段の確保及び生活・経済活動の安定化を図ることを目的に実施するいの町タクシー事業者、貸切バス事業者及び交通空白地有償運送事業者支援給付金給付事業(以下「給付事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給付金 前条の目的を達成するために、給付事業によって贈与される給付金をいう。
(2) タクシー事業者 第7条の申請の日(以下「申請日」という。)において、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けている者をいう。
(3) 貸切バス事業者 申請日において、道路運送法第4条第1項の許可を受けている者をいう。
(4) 交通空白地有償運送事業者 申請日において、道路運送法第79条の許可を受けている者をいう。
(実施主体)
第3条 給付事業の実施主体は、町とする。
(給付対象者)
第4条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、タクシー事業者、貸切バス事業者及び交通空白地有償運送事業者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本町内にタクシー事業、貸切バス事業及び交通空白地有償運送事業に係る本店、支店、営業所等の事業所を有する法人又は個人事業者で本町の住民基本台帳に記録されているものであること。
(2) 申請日においてタクシー事業、貸切バス事業及び交通空白地有償運送事業を営んでおり、かつ、申請日後も事業を継続する意思を有すること。
(1) いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号)第2条第2項第5号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 町税を滞納しているとき。
(3) 破産、特別清算その他の倒産等に係る法律上の手続の開始について申立てをしたとき(給付対象者が債権者であるときを除く。)。
(対象経費)
第5条 給付金の給付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のための経費
(2) 現在の運行の維持に係る経費
(3) 将来の移動手段確保に係る経費
(給付金の給付)
第6条 町長は、給付対象者に対し、この要綱に定めるところにより、給付金を給付する。
2 前項の規定により給付対象者に対して給付する給付金の額は、25万円に給付対象者が令和5年4月1日時点で所有する車両の台数を乗じて得た額とする。
(給付金の給付申請)
第7条 給付金の給付を受けようとする給付対象者は、いの町タクシー事業者、貸切バス事業者及び交通空白地有償運送事業者支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(申請受付開始日及び申請期限)
第8条 前条の申請の受付は、令和5年7月20日から行うものとする。
2 前条の申請の期限は、町長がやむを得ないと認める場合を除き、令和5年10月31日とする。
(給付の決定)
第9条 町長は、第7条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の給付の可否を決定し、適当と認めたときは当該申請をした給付対象者に対し給付金を給付し、適当でないと認めたときは所定のいの町タクシー事業者、貸切バス事業者及び交通空白地有償運送事業者支援給付金給付却下通知書により当該給付対象者に通知するものとする。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付金の給付決定を取り消し、期限を定めて、給付を行った給付金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたとき。
(2) 第4条第2項第1号に該当することとなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に基づく規定に違反したとき。
(調査等)
第12条 町長は、給付事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、給付決定者に対し、運送状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、給付事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月20日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年4月30日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に給付決定を受けた給付金については、なお従前の例による。