○いの町立国民健康保険仁淀病院経営強化プラン策定委員会設置要綱

令和5年8月1日

告示第99号

(設置)

第1条 「町民の皆様が心身共に健康で安心して暮らせる医療サービスを提供する病院」として、医療機能を継続的・発展的に維持することを目指し、収支状況の改善並びに今後の経営環境の変化に対応した経営計画(以下「経営強化プラン」という。)を策定するため、いの町立国民健康保険仁淀病院経営強化プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経営強化プランの策定に関すること。

(2) その他仁淀病院の経営改善に関し、必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 町民(団体)代表者又は推薦者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 病院事業関係職員

(5) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、経営強化プランの策定が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員に事故があるときは、代理者の出席を妨げない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会)

第7条 委員会に諮る事項の事前調整、経営指標等に係る資料収集、経営強化プランの素案づくりを行うため、委員会にいの町立国民健康保険仁淀病院経営強化プラン策定幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会は、幹事長、幹事長代理及び幹事をもって組織し、幹事長は事務長、幹事長代理は事務長補佐をもって充て、幹事は、町の職員の中から町長が任命する。

3 幹事会は、幹事長が招集し、会議の議長となる。

4 幹事会は、経営強化プランの策定完了後廃止する。

(庶務)

第8条 委員会及び幹事会の庶務は、仁淀病院総務係において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 いの町立国民健康保険仁淀病院改革プラン策定委員会設置要綱(平成21年いの町告示第2号)は廃止する。

いの町立国民健康保険仁淀病院経営強化プラン策定委員会設置要綱

令和5年8月1日 告示第99号

(令和5年8月1日施行)