○いの町省エネ家電製品買換促進支援事業補助金交付要綱

令和5年8月1日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー価格の高騰による家計負担の軽減を図るため、町内の販売店でエネルギー消費性能の優れた家電に買い換える住民に対し、当該年度の予算の範囲内において補助金を交付し、当該家電への買い換え促進を図り、当町の温室効果ガス排出量の削減に資することを目的とする。

(補助対象製品)

第2条 補助金の交付の対象となる省エネ家電製品(以下「対象製品」という。)は、一定以上の省エネ性能を有した次の各号に掲げるものとする。

(1) 日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率(目標年度2010年度)が100%以上のエアコン

(2) 日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率(目標年度2021年度)が100%以上の冷蔵庫

(3) エアコン及び冷蔵庫に求める共通事項

 新品(未使用)であるもの

 家庭用機器であるもの

 当該補助金交付決定後から令和6年1月31日までに販売店から購入及び設置したもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、町内の自らの居住する住宅において使用するために、買い換えにより対象製品を取得すること。

(2) 本人及び本人と同一世帯に属する者が、当該補助金の交付の決定を受けていないこと。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、対象製品の買い換えに要する購入費用(消費税並びに地方消費税を含んだ対象製品の本体価格に限る。)とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の交付は、1世帯当たりエアコンまたは冷蔵庫のいずれか1台とする。

2 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に3分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)とし、5万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、令和5年8月1日から令和5年9月29日までの交付申請受付期間内(以下「受付期間内」という。)に、省エネ家電製品買換促進支援事業補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 対象製品の見積書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、1世帯につき1回に限り行うことができる。

(交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定する。

2 前項の決定は、受付期間内に申請をした者に限る。ただし、受付期間内に予算の範囲を超える申請がない場合は、受付期間内以後、先着順に申請をした者とする。

3 受付期間内に、予算の範囲を超える申請があった場合は、抽選により交付を決定し、省エネ家電製品買換促進補助金交付決定書(様式第2号)により通知する。また先着順に申請をした者に対しても、当該交付決定書により通知する。

4 補助金の交付が不適当と認められる者については、省エネ家電製品買換促進支援事業補助金不交付決定書(様式第3号)により通知する。

5 申請者を含む世帯の構成員が、いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号。)第3条各号のいずれかに該当するものであるときは、省エネ家電製品買換促進支援事業補助金不交付決定書(様式第3号)により通知する。

(事業の中止)

第8条 前条の規定により、補助決定者は、当該補助金交付決定通知を受けた後、補助事業を中止しようとするときは、省エネ家電製品買替促進支援事業補助金事業中止届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(実績報告及び請求)

第9条 交付決定者は、購入又は設置後1ヶ月以内に省エネ家電製品買換促進支援事業補助金実績報告書兼請求書(第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象製品の購入費用がわかる領収書等(型番等の機種を特定できる記載があるものに限る。)の写し

(2) 対象製品の保証書(製造メーカーが発行したものに限る。)の写し

(3) 買い換え前の冷蔵庫又はエアコンを処分した際の特定家庭用機器廃棄物管理票(リサイクル券)の写し

(4) 販売証明書(第6号様式)

(補助金の交付)

第10条 町長は前条の規定により、提出された実績報告書等に不備がなければ、補助金の交付決定を受けた者の請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があるときは、その決定の全部または一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その者に対し期限を定めてその全部又は一部の返還を求めることができる。

(処分等の制限)

第12条 補助金の交付を受けた者は、当該交付の対象となった対象製品を、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、貸与し、廃棄し、売却し、譲渡し、移設し、又は担保等に供してはならない。ただし、その対象製品が、当該交付決定日から6年を経過する日までの期間を経過した場合は、この限りではない。

2 前項の承認を受けようとする者は、財産処分届出書(第7号様式)により町長にその旨を届け出なければならない。

3 町長は、前項の規定による届け出があったときには、速やかにその内容を審査し、財産処分の承認の可否を決定し、財産処分承認通知書(第8号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。

4 前項の場合において、町長の承認を得て第1項の対象製品を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

5 前条の規定は、第1項の規定に違反して対象製品を処分した者について準用する。

(状況調査)

第13条 町長は必要に応じて補助金の交付対象となった省エネ家電製品の設置状況の調査を行うことができる。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第14条 補助金の交付を受けた者は、ゼロカーボンシティいのの実現に向けて、省エネルギー活動に努め、二酸化炭素排出削減に寄与する生活を実践し、また、いの町が進める地球温暖化対策事業に関する調査への協力をしなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年8月1日から施行し、同日以後に買い換えた対象製品の購入費用について適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に補助金の交付の決定を受けた者に係る第12条から第14条までの規定については、この告示失効後も、なおその効力を有する。

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いの町省エネ家電製品買換促進支援事業補助金交付要綱

令和5年8月1日 告示第102号

(令和5年8月1日施行)