○いの町生活支援ハウス入居判定委員会設置要綱
令和5年4月28日
訓令第10号
(目的及び設置)
第1条 いの町生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の入居措置の決定事務の適正を期することを目的とし、生活支援ハウスへの入居措置及び継続の可否を判定するため、いの町生活支援ハウス入居判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、副町長、ほけん福祉課長、吾北総合支所住民福祉課長、本川総合支所住民福祉課長、いの町地域包括支援センター管理者の職にある者で構成する。
2 委員会に、委員長を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長の招集により開催する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 委員会は、次の事項について審議するものとする。
(1) 入居措置の可否についての判定
(2) 入居継続の可否についての判定
(3) 入居不適とされた者に対する高齢者福祉サービス利用等についての検討
(4) その他生活支援ハウスの入居に係る重要事項に関すること
(意見の聴取等)
第5条 委員会は、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、本川総合支所住民福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月28日から施行する。
別表第1(第4条関係)
いの町生活支援ハウス入居判定基準表
いの町生活支援ハウスに入居する措置は、対象者が次のいずれの事項にも該当する場合に行うこと。
事項 | 基準 |
ア 日常生活動作の状況 | 入居判定審査表による日常生活動作を適切に行うことができること。なお、食事は原則として自炊ができることを条件とする。 |
イ 健康状態 | 入院治療を要する病態でないこと。 感染性疾患がなく、他の入居者に感染させるおそれがないこと。 |
ウ 精神の状況 | 入居判定審査表により認知症等の精神障害の問題行動がないこと。 |
エ 家族の状況 | おおむね60歳以上の者であって、独立して生活することに不安のある者、又は家庭の事情により家族と同居できない者と認められること。 |
オ 住居の状況 | 自分の家がなく、他に世話をする者がいないこと。 自分の家がある場合であっても、やむを得ない理由があると認められる者。 |