○いの町中山間地域教育魅力化構想策定委員会設置要綱
令和5年5月31日
教育委員会告示第7号
(設置目的)
第1条 いの町の中山間地域において、子どもや保護者の教育に対する期待や願いを把握し、特色ある教育活動を実践して、教育の魅力化を図る構想を策定するためにいの町中山間地域教育魅力化構想策定委員会(以下「策定委員会」という。)を本川地区、吾北地区、神谷地区に設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) いの町中山間地域教育魅力化構想の策定に関すること。
(2) その他策定委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(委員及び組織)
第3条 策定委員会は、教育に見識のある者、学校関係者、保護者及び地域住民等により15名以内で構成し、教育長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、いの町中山間地域教育魅力化構想策定決定の日までとする。
3 策定委員会には、委員長1名、副委員長1名を置く。
4 委員長は、委員の互選により定める。
5 副委員長は、委員長が指名する。
6 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(策定委員会)
第4条 策定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員会に委員以外の者に出席を求め、資料の提出や意見、説明、その他の協力を求めることができる。
3 委員会は、公開とする。ただし、出席した3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とする。
(庶務)
第5条 策定委員会の庶務は、いの町教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営等に関して必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年5月31日から施行する。
附則(令和5年8月23日教委告示第11号)
この告示は、令和5年8月23日から施行する。